児童手当

趣旨

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童が健やかな成長を資することを目的として支給するものです。

支給対象

高校卒業程度まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育してる方

手当を受けることができる人

西海市内に住民登録があり、支給対象となる児童を養育している父母等

  • 父と母がともに養育している場合は、原則として収入が高い人
  • ただし、両親が離婚または離婚協議中のために別居している場合は、児童と同居している人
  • 1年未満の在留期間の外国人は児童手当の支給対象外でしたが、平成24年7月9日より外国人も住民基本台帳法の適用対象となったことから、原則として西海市に住民登録されていて、3ヶ月を超える在留資格を持つ人であれば、児童手当の支給対象となります。

父母指定者。父母が国外に居住している場合であって、児童を養育している人で、父母が指定する人

父母や父母指定者のいずれにも養育されない児童を養育している人

  • 祖父母
  • 里親
  • 未成年後見人
  • 児童養護施設等入所児童については、施設の設置者

公務員の場合

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市町と勤務先に届出・申請してください。

  • 公務員になった場合
  • 退職等により、公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合

手当の額

支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人当たりの月額)
3歳未満(第2子以下) 15,000円
3歳以上 10,000円
第3子以降 30,000円
  • 第3子以降とは、大学生年代年度末まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。 

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうか確認するため、全ての受給者に提出いただいておりました。令和4年度からは、受給者の現況を公募等で確認できるようになったため、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出が原則不要となりました。

ただし、以下の1から6に該当される方は、こども家庭課、市民課、各総合支所へ現況届をご提出ください。

    1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市町で受給している方

    2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

    3.離婚協議中で配偶者と別居している方

    4.法人である未成年後見人、里親受給者の方

    5.第3子以降算定額算定対象者がある方のうち、第3子以降算定額算定対象者のうちに学生以外の子がいる方

※監護相当・生計費の負担についての確認書も併せてご提出ください。

    6.その他、西海市から提出の案内があった方

 

上記1から6に該当される方で、現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

支給方法・支給月と支給期間

児童手当は、支給月の10日(支給日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日)に、受給者(申請者)名義の金融機関口座へ振り込みます。

支給月は、6月、8月、10月、12月、2月、4月です。

手続きが必要なとき

次にあてはまる場合は、市民課または各総合支所市民課、こども家庭課で手続きを行ってください。(申請は出生日や転入日等の翌日から15日以内に!)

  • 児童が生まれたとき
  • 児童を養育している人が西海市へ転入したとき
  • 受給者や児童が他の市町村に転出するとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童と別居したとき
  • 受給者が公務員になったときまたは公務員でなくなったとき
  • 受給者や児童の氏名が変わったとき
  • 受給者や児童が死亡したとき
  • 受給者が婚姻または離婚したとき
  • 児童が施設に入所したとき/施設を退所したとき
  • 振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき
  • 所得税(住民税を含む)の確定申告・修正申告をしたとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員となったときを含む。)

児童手当の支給は、認定請求を行った日の属する月の翌月分から、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとなっています。  

児童手当は、資格があっても申請をしないと受給できません。申請が遅れた場合、原則として遅れた月分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。

届出が遅れたことにより過払いが発生したときは、その事由が発生した月の翌月分以降の手当は、返還していただくことになります。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルのぴったりサービスにてお手続きできます。

手続きに必要なもの(申請・届出様式、添付書類等)

児童手当の手続きには、次の書類が必要です。受給者(申請者)の状況により提出書類が異なりますので、ご留意下さい。なお、このほかにも別途書類の提出をお願いする場合があります。

【新規申請の場合】

認定請求書は、市民課または各総合支所市民課、こども家庭課で受け取ることができるほか、ウェブサイトからもダウンロードすることができます。

  • 申請者名義の銀行預金通帳等のコピー(普通口座のもの)
  • 申請者本人の健康保険被保険者証等のコピー 、国民年金加入者は不要です。
  • マイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード
  • 児童が別居している場合や児童が日本国内に住所を有しない場合など、別途、申立書が必要になる場合があります。

健康保険の種類により、年金加入証明書の提出をお願いする場合があります。

離婚前提の別居の場合は、児童と同居している人が手当を申請する場合に提出してください。

  • 離婚協議申し入れに係る内容証明郵便、調停期日呼出状、
  • 家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書 など

児童手当関係の申請・届出様式集

西海市に申請・届出を行う際に利用する申請書等をダウンロードすることができます。受給者(申請者)の状況により、申立書が必要になる場合がありますので、ご留意ください。

〇児童手当の支給を受けようとするとき(第1子の児童が生まれた・西海市に転入してきた・受給者が変更になった など)

    児童手当 認定請求書  (Excel:46.1KB)  (PDF:470.5KB)

 

〇児童手当の支給を受けている人が、児童手当の額に変更があったとき(第2子以降の児童が生まれた・児童を監護しなくなった・児童と同居しなくなった・死亡 など)

    児童手当 額改定認定請求書  (Excel:54.8KB)  (PDF:184.7KB)

〇第3子以降算定額算定対象者がある方(大学生年代の子を監護相当、生計費を負担している)

   監護相当・生計費の負担についての確認書 (Excel:48.9KB)(PDF:109.1KB)

〇氏名・住所・加入する年金制度等に変更があったとき(受給者または児童の名前が変わった・西海市の中で住所が変わった など)

    児童手当 氏名・住所等変更届  (Excel:45.3KB)  (PDF:312.6KB)

〇児童手当の支給を受ける事由が消滅したとき(西海市以外の市町村に転出した・離婚調整中により児童と別居した・離婚により児童と生計を同じくしなくなった・公務員になった・児童が児童養護施設へ入所した・死亡 など)

    児童手当 受給事由消滅届  (Excelファイル:38.6KB)  (PDFファイル:148.2KB)

マイナンバーカードの掲示で添付書類を省略できるもの

  • 所得証明書
  • 住民票

子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)

「ぴったりサービス」を利用すれば、市の窓口に出向くことなく、自宅のパソコンやお手持ちのスマートフォン・タブレット等からマイナンバーカードを利用してオンラインで手続きができます。

  • 「ぴったりサービス」へはコチラ→https://app.oss.myna.go.jp/Application/search
  • 電子署名が必要な手続きとなりますので、マイナンバーカードに加えて、マイナンバーカードを読み取るために以下のいずれかが必要です。

            ・ICカードリーダライタ(PCまたはタブレットからの申請の場合)
            ・マイナポータルAP(アプリ)がインストールされているスマートフォン

児童手当からの徴収

申し出により、児童手当を保育料や学校給食費等の支払いに充てることができます。

児童手当の寄附

申し出により、児童手当の全額または一部を寄附することができます。

寄付は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために活用させていただきます。

こども家庭庁 児童手当制度の概要

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0029

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