「高等職業訓練促進給付金」特例が延長されました
ひとり親家庭の父または母の経済的な自立を促進するため、就業に結びつきやすい資格の取得及び技能の修得を支援します。修業期間の生活の負担を軽減する目的で給付金を支給する事業です。
令和3年度限りとされていた修業期間や対象資格の特例が、令和4年度まで延長されました。
支給を受けられる方の条件(すべてを満たすこと)
- ひとり親家庭の父または母であること。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準であること。
- 資格を取得するため、養成機関で修業する過程が1年以上の期間であること。
- 指定された資格取得が見込まれること。
- 仕事または育児との両立が困難であると認められる者であること。
- 高等職業訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること。「趣味のため」とか「時間があるのでとりあえず資格を取っておきたい」という理由では該当しない。
- 過去に高等職業訓練促進給付金の支給を受けていないこと。
- 西海市に住所があること。
対象となる資格
看護師(准看護師)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、助産師、保健師、臨床検査技師、柔道整復師、はり師、きゅう師、言語聴覚士、歯科衛生士、調理師、歯科技工士、社会福祉士、栄養士、精神保健福祉士、管理栄養士、理容師、美容師
支給対象期間
修業する期間の全期間(上限4年)
支給額
高等職業訓練速習給付金
住民税非課税世帯 月額100,000円
住民税課税世帯 月額70,500円
- 養成機関における過程の修了までの期間の最後の12ヵ月については、40,000円増額
高等職業訓練終了支援給付金
住民税非課税世帯 50,000円
住民税課税世帯 25,000円
必要な書類
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票
- 児童扶養手当証書の写しまたは所得証明書
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
事前に面接相談が必要となります。
令和3年度及び令和4年度限りの特例措置
新型コロナウイルス感染症の影響の拡大により、特に非正規労働者などに大きな影響が及ぶとともに、非正規雇用の割合が高く、経済的基盤が弱いひとり親世帯の方々は、特に厳しい状況にあります。
このため、令和3年度及び令和4年度に限り資格取得のために養成機関で修業する際の生活費支援を行う「高等職業訓練促進給付金」の給付対象を拡大する次のような特例措置が取られます。
1.修業期間の特例
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに養成機関で修業を開始し、就職に有利な資格を取得するため、6ヶ月以上養成機関で修業する場合も、生活費の負担軽減を行うための給付金を支給し、また、修業期間終了後に終了支援給付金を支給します。
2.対象資格の拡充
新たに、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など情報通信技術にかかる資格が対象として追加されます。