西海市内の保育施設等における避難情報発令時の対応ガイドラインを改定しました!
保育施設等における避難情報発令時の対応ガイドライン
1.目 的
台風や大雨による避難情報が発令された場合、保育所、認定こども園及び放課後児童クラブ(以下、「保育施設等」といいます。)には、利用者や職員の生命と身体の安全を守るための早急な判断と対応が求められます。
近年頻発する豪雨災害や、台風の接近に備え、西海市内における保育施設等の対応基準について、ガイドラインとしてまとめることとしました。
このたび、災害対策基本法、国の「避難情報に関するガイドライン」および市の「避難情報の判断・伝達マニュアルの改正がありましたので、これに伴う必要な変更を行いました。
注)実際の施設の開所・閉所については、このガイドラインを基に各施設において判断することとしておりますので、ご利用中の施設により開所状況が異なることがあります。
2.市民がとるべき行動
発令される警戒レベル等の情報により、市民がとるべき行動は次のとおりです。
なお、乳幼児(とその支援者)は、西海市避難勧告等の判断・伝達マニュアルにおいて、【警戒レベル3/高齢者等避難】が発令された時点で避難行動をとるべき「要配慮者」として定義されています。
警戒レベル |
市からの情報 |
発令時の状況 |
住民に求める行動 |
5相当 |
緊急安全確保 ※可能な範囲で発令 |
・すでに安全な避難ができず、生命に危険が及ぶ状況 |
・生命を守るための最善の行動をとる |
4相当 |
避難指示 |
・災害のおそれ高い |
・危険な場所から全員避難 危険な場所から全員避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。 |
3相当 |
高齢者等避難 |
・災害のおそれあり |
・危険な場所から高齢者等は避難 高齢者等(要配慮者含む)は、危険な場所から避難(立退き避難又は屋内安全確保)する。 高齢者等以外の人も、必要に応じ出勤等の外出を控えるなど、普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。 |
2相当 |
- |
・大雨注意報 ・洪水注意報 ・高潮注意報(警報に切り替える可能性に言及されていないもの) |
・ハザードマップ等により、災害が想定されている区域や避難先、避難経路を確認 |
1相当 |
- |
・早期注意情報(警報級の可能性) 注:大雨に関して、明日までの期間に[高]又は[中]が予想されている場合 |
・最新の防災気象情報等に留意するなど、災害への心構えを高める |
3.発令時の対応
2の情報を踏まえ、警戒レベル3から警戒レベル5までの避難情報が発令された際の、保育施設等の対応基準を次のとおりとします。
1) 夜間・早朝等、開所時刻までの間に発令された場合
警戒レベル (避難情報等) |
保育施設等の対応基準 |
警戒レベル3 高齢者等避難 |
施設及び施設周辺の安全が確保されている場合に限り開園とする ・土砂災害警戒区域等に所在する施設については、閉園とする。 ・ 保護者へは、以後の事態の悪化を考慮して登園判断する旨連絡に努める。 ・ 施設は、子どもの受け入れ態勢を整える。 |
警戒レベル4 避難指示 |
休園とする ・ 保護者へ閉所の旨連絡に努める。 ※ 正午までに警戒レベルの引き下げ、または解除がなされ、開所可能と判断する場合は、受け入れ態勢が整い次第、その旨保護者へ連絡する。 ※ 開所時刻までに警戒レベルが下げられたり、発令が解除されたりした場合でも、しばらくは危険が差し迫った状況にある場合も多いため、上記と同様の対応。 |
警戒レベル5 緊急安全確保 |
休園とする ・ 保護者へ閉所の旨連絡に努める。 ※ 警戒レベルの緩和等に伴う対応はレベル4と同様 |
※閉所決定の場合、市こども家庭課へメールにてその旨連絡する。(以後、開所する場合も同様)
2) 開所時間中に発令された場合
警戒レベル (避難情報等) |
保育施設等の対応基準 |
警戒レベル3 高齢者等避難 |
・土砂災害警戒区域に所在する施設については、児童を速やかに避難させること。また、保護者への状況連絡と、“保護者の安全を最優先”に、できるだけ速やかなお迎えを依頼する。 ・保護者へ警戒レベル3相当の情報が発令された旨連絡に努める。その際は、今後の警戒レベルの引き上げの可能性と対応についても言及する。 |
警戒レベル4 避難指示 |
・ あらかじめ保護者へ周知している避難場所へ児童を速やかに避難させる。ただし、他の避難場所、または施設内が安全と判断した場合は、その場所に避難させるか、施設内にとどまり必要に応じて垂直避難等の最善の対応を取る。 ・ 保護者への状況連絡と、“保護者の安全を最優先”に、できるだけ速やかなお迎えを依頼する。 ※ 警戒レベルが下げられたり、発令が解除されたりした場合でも、しばらくは危険が差し迫った状況にある場合も多いため、上記と同様の対応。 |
警戒レベル5 緊急安全確保 |
※閉所決定の場合、市こども家庭課へメールにてその旨連絡する。(以後、開所する場合も同様)
4.保護者および職員への周知
・ 市は、本ガイドラインについて、西海市ウェブサイトへの掲載により周知を行います。
・ 保育施設等は、本ガイドラインを参考に、避難情報発令時の閉所基準の策定に努め、園だより等の文書や、メール配信等の方法で保護者への周知を行います。
・ 保育施設等は、緊急時の避難場所や避難経路、避難後の子どもの引き渡し方法等を予め策定し、保護者への周知および職員間の情報共有に努めます。
5.避難情報の発令状況
西海市ウェブサイト https://www.city.saikai.nagasaki.jp/ の緊急情報からご確認ください。
また、NBCデータ放送から確認することもできます。
テレビのリモコンのdボタン → 自治体情報 → 防災・防犯情報
〇 ガイドラインのpdf版は下記からご覧いただけます。