森林環境譲与税の活用に向けた基本方針及び使途の公表について

森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が平成31年4月1日に施行され、令和元年度より国から森林環境譲与税が譲与されています。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、森林整備、森林の担い手育成、木材の利用促進、公的機能の普及啓発などに関する費用に充てることになっております。

森林環境譲与税の活用に向けた基本方針

本市において、国から譲与される森林環境譲与税を効率的に活用するため、基本方針を策定しましたので次のとおり公表します。

森林環境譲与税の使途公表

森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項」に基づき、公表しなければならないとされておりますので、本市における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

農林緑推進課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0070

メールフォームによるお問い合わせ