森林の立木を伐採するときは届出が必要です!

森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、あらかじめ西海市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。また、伐採及び造林が完了したときには、森林の状況を報告することが義務付けられています。

届出者

森林所有者または立木を伐採する者

対象の森林

保安林を除く地域森林計画の対象となっている森林

※竹、枝、倒木、枯死木などの伐倒については、届出は不要です。

提出期間

・伐採及び伐採後の造林の届出書 伐採を始める30~90日前まで

・伐採に係る森林の状況報告 伐採が終わった日から30日以内

・伐採後の造林に係る森林の状況報告 造林が終わった日から30日以内

提出先

西海市農林緑推進課

その他

下記の場合は、県知事の許可などが必要となりますので、長崎県県央振興局森林土木課へご相談下さい。

・保安林に指定されている区域の立木の伐採及び作業

・1haを超える森林の開発に伴う伐採(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha)

届出書の様式

【伐採をする前】

【伐採をした後】

【造林が終わった後】

【その他関係資料】

この記事に関するお問い合わせ先

農林緑推進課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0070

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