森林の立木を伐採するときは届出が必要です!
森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林(保安林を除く)の立木を伐採する場合には、あらかじめ西海市長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しなければなりません。また、伐採及び造林が完了したときには、森林の状況を報告することが義務付けられています。
届出者
森林所有者または立木を伐採する者
対象の森林
保安林を除く地域森林計画の対象となっている森林
※竹、枝、倒木、枯死木などの伐倒については、届出は不要です。
提出期間
・伐採及び伐採後の造林の届出書 伐採を始める30~90日前まで
・伐採に係る森林の状況報告 伐採が終わった日から30日以内
・伐採後の造林に係る森林の状況報告 造林が終わった日から30日以内
提出先
西海市農林緑推進課
その他
下記の場合は、県知事の許可などが必要となりますので、長崎県県央振興局森林土木課へご相談下さい。
・保安林に指定されている区域の立木の伐採及び作業
・1haを超える森林の開発に伴う伐採(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha)
届出書の様式
【伐採をする前】
伐採及び伐採後の造林の届出書 (Wordファイル: 27.6KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例) (PDFファイル: 370.5KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書(添付資料一覧) (PDFファイル: 336.2KB)
【伐採をした後】
伐採に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 20.7KB)
伐採に係る森林の状況報告書(記載例) (PDFファイル: 329.4KB)
【造林が終わった後】
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Wordファイル: 20.8KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例) (PDFファイル: 487.3KB)
【その他関係資料】