労働者を雇用する農業者や農業法人を含む全ての事業者に対して、熱中症対策が義務化されます(罰則あり)
労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正について
厚生労働省において、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正が決まり、令和7年6月1日から施行されます。
適正に行わなかった場合の罰則(労働安全衛生法第119条)も措置されています。
(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)
労働者を雇用する農業者や農業法人も、規制対象となる事業者に含まれています。
1. 義務化の内容
熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、以下の点を義務付ける。
・早期発見のための体制整備
・重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
・関係作業者への周知
2. 関係作業者への周知
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下、1と2の事項を関係作業者に周知すること。
※「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業
1.報告するための体制(連絡先や担当者)
・熱中症の自覚症状がある作業者
・熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
が、その旨を報告するための連絡先や担当者をあらかじめ定め、関係作業者に周知する。
2.必要な措置や実施手順
・作業からの離脱
・身体の冷却
・必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順をあらかじめ定め、関係作業者に周知する。
3. 張り紙の活用
下記【張り紙】に必要事項を記載し、事務所等に掲示してください。