「火入れ」を行う場合は、許可の申請が必要です!
「火入れ」とは?
森林法第21条の「火入れ」とは、土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為です。このうち森林又は森林に近接(1キロメートル以内)している原野、山岳、荒廃地その他の土地において行われるものは、事前に許可の申請が必要です。
「火入れ」の許可の申請が必要か、まずはご相談ください。
火入れの許可ができる場合(森林法第21条)
火入れの目的が次のいずれかに該当する場合でなければ許可ができません。
(1)造林のための地ごしらえ
(2)開墾準備
(3)害虫駆除
(4)焼畑
(5)採草地の改良
※単に、地上の立木竹、雑草、堆積物等を面的に除去する簡便な手段として行う火入れについては、許可できません。
許可申請の方法
火入れの許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前までに火入許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて提出してください。
(1) 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
火入れを行う場合に必ず必要なこと(森林法第22条)
許可を受けて火入れを行う場合でも、次の項目を実施しなければなりません。
(1) あらかじめ必要な防火の設備をすること
(2)火入れをしようとする森林等の周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者又は管理者に火入れを行う旨を通知をすること
火入れの中止等
火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行ってはなりません。
(1)強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
(2)火災警報が発令された場合
火入れ中に次のような状況となった場合は、速やかに消化しなければなりません。
(1)風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
(2)強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
(3)火災警報が発令された場合







