西海農業振興地域整備計画の全体見直しに伴う農用地区域からの除外・農用地区域への編入にかかる要望の受付について

□農業振興地域整備計画について

令和8年度から9年度は西海農業振興地域整備計画の全体見直し時期となっています。これは、今後10年間の市の情勢や農業振興のあり方を見据えて農業振興地域整備計画を見直すもので、5年に1度行うことが定められています。

□全体見直しに伴う要望の受付について

現在、西海農業振興地域内に農用地として指定された農地の所有者を対象とし て、農業振興地域整備計画の計画変更(農振除外・編入)についてのご要望を受け付けます。ご要望のある方は、別添の要望記入欄に必要事項を記載のうえご提出ください。

要望箇所があるものの地番がわからない場合などは、農林課またはお近くの総合支所にお問い合わせください。

例…子の世帯が新しく住宅を建築しようと計画しているが、宅地や雑種地など住宅を建てる土地が なく、農用地に建てざるを得ないので、農振除外してほしい。

       農業関連の補助事業活用を検討しているが、補助要件として農用地であることが設定されているので、効率的な農業経営を行うため農振農用地へ編入してほしい。

□確認事項

●要望書の受付後、調査(現地確認など)を行い、県と協議のうえ変更が可能かどうかを判断し決定します。

●ご要望をいただいても調査・協議の結果、ご要望に添えない場合もありますので、 その際はご了承ください。

●全体見直しは、1年間をかけて市の長期的な農業振興計画を行うものですので、 計画策定(令和9年 10 月頃の見込み)中の1年間は農業振興地域整備計画の変更(農振除外など)は原則行いません。

「随時変更受付停止期間」令和9年2月1日から令和9年12月31日まで

●農業者年金を受給するために一括贈与に伴う贈与税等の納税猶予を受けている方 は、農振除外後、転用、売買、耕作放棄など行った場合は、猶予措置から外れ贈与税等の一括納付が発生する場合がありますので、ご留意ください。

●ご要望いただいた箇所が、農用地区域且つ地域計画区域にも該当している場合、 全体見直しを行う前に、地域計画区域からの除外が必要となりますので、ご留意ください。(該当者には調査が終了次第、通知いたします。)

[受付期間]令和8年7月1日(水曜日)~8月31日(月曜日)

[提 出 先]市役所農林課農村整備班(37-0070)または各総合支所

農振全体見直し要望受付について(PDFファイル:159.4KB)

農振全体見直し要望書(PDFファイル:77.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0070

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