森林の土地を取得したときは届出が必要です!

森林の土地の所有者届出制度

個人、法人を問わず、売買や相続等により、森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に取得した土地がある市町村長に届出することが義務付けられています。

森林の土地の所有者届出制度チラシ(日本語)(PDFファイル:872.9KB)

届出の対象者

森林の土地の所有者となった方
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要となります。

届出の対象のとなる土地

地域森林計画の対象となっている森林
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている「森林」が届出の対象となります。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画の対象となるかどうかは、取得した土地がある市町村林務担当部局(西海市に土地がある場合は、西海市農林課又は県央振興局森林土木課)にお問い合わせください。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内

届出先

西海市農林課
※取得した土地が西海市以外の場合、当該土地がある市町村林務担当部局

届出書の記載事項・添付書類

【記載事項】

  • 所有権移転年月日
  • 所有権移転の原因
  • 前所有者の氏名・住所
  • 届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等  ※法人の場合、代表者・役員、議決権
  • 土地の所在場所及び面積
  • 土地の用途・境界

【添付書類】

  • 土地の位置を示す図面
  • 土地の登記事項証明書又は土地売買契約書など  ※届出人が権利を取得したことがわかる書類

届出書(様式・記載例)

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0070

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