新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における徴収猶予制度

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における徴収猶予制度があります。

徴収猶予制度(地方税法15条 新型コロナウイルス感染症関連)

【概要】

   新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイル
   ス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度があります。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
    
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資
    産を廃棄した場合

 (ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合
     納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

 (ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合
     納税者の方が営む事業について、やむを得ず廃業した場合

 (ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
     納税者の方が営む事業について、利益の減少等により著しい損失を受けた場合

 

内容に変更が生じることがありますので、その都度ご確認ください。
詳しくは、西海市役所 債権管理課までご相談ください。

また、国税についても納税猶予制度があります。
詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

債権管理課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0025

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