内閣府からのお知らせ(重要土地調査法)

内閣府では「重要土地調査法」に基づき、西海市内の一部地域を「注視区域」や「特別注視区域」に指定することとしています。対象となる地域では令和6年5月15日から法律が適用されます。詳しくは以下の内閣府のホームページをご参照いただくか、コールセンターまでお問合せ下さい。

内閣府重要土地等調査法コールセンター 電話:0570-001-125

(平日9時30分~17時30分)

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政策企画課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0063

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