西海市移住支援補助金

西海市は、東京圏から移住される方のうち、次の要件を満たす方に「移住支援補助金」(2人以上の世帯:100万円、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算、単身者:60万円)を交付します。

申請前に必ず下記問い合わせ先へ相談をお願いします。

移住支援補助金の対象となる方

交付対象となる方は、次の1のすべておよび2から5のいずれかの要件を満たす人です。また、2人以上の世帯の申請を行う場合は、6の要件も満たす必要があります。

1.共通

次に掲げるア、イ及びウに該当すること。

ア. 移住元に関する要件

次の(1)及び(2)を満たしていること。

(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注意1)に在住し、東京23区に通勤(注意2)していた。

(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏(注意1)に在住し、東京23区内に通勤(注意2)していたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す日の3か月前の日を当該1年の起算日とすることができる。

 

イ. 移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1)平成31年4月26日以降に転入したこと。

(2)移住支援補助金の申請時において、転入後1年以内であること。

(3)移住支援補助金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。

 

ウ. その他の要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(2)日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(3)転入前の市町において申請者及び申請者の属する世帯員に市税の滞納がないこと。

(4)その他長崎県知事又は市長が移住支援補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

(注意1)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県のうち、次に示す条件不利地域を除いた市町村をいいます。

条件不利地域
東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

(注意2)東京圏に在住し、東京23区内の大学などに通学していた人は、その通学の期間を通勤の期間に換算することができます。

 

 

 

2.就業の場合

次に掲げるア及びイのいずれかに該当すること。

ア 一般の人材の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)勤務地が長崎県内に所在すること。

(2)就業先が、長崎県が移住支援金の対象としてマッチングシステムサイト「ジョブなび長崎」(外部サイトへリンク)に掲載している求人であること。

(3)(2)の求人への応募日がジョブなび長崎に掲載された日以降であること。

(4)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと。

(5)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(6)就業先に移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 

イ 専門人材の場合

専門人材=長崎県が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(1)勤務地が長崎県内に所在すること。

(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。

(3)就業先に、移住支援補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

 

3.テレワークの場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

イ 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から移住者に資金提供されていないこと。

4.関係人口の場合

アの項目のうち、いずれかを満たし、かつ、イからエの項目をすべて満たすこと。

ア 関係人口に関する項目

(1)本市の移住相談名簿又は西九州させぼ広域都市圏サポーター及びながさき移住倶楽部に登録された方で過去3年間で延べ3回以上西海市に訪れ、かつ県内に3泊4日以上された者

(2)西海市にふるさと納税を複数年度にわたり行った者

(3)本市の学校・企業・NPO・市人会と関わりがある者(副業・兼業、会員)

イ 年齢に関する事項

転入時に世帯主が50歳未満の者

ウ 仕事に関する事項

本市で起業もしくは本市に事務所移転した者、又は県内企業に正規就労された者

エ その他に関する項目

行政区又は分区の自治会に加入している者

 

5.創業の場合

本市への転入から1年以内に、長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)(外部サイトへリンク)の交付決定を受けていること。

6.世帯(2人以上の世帯)での申請をする場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

ア.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

イ.申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

ウ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降に転入したこと。

エ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。

オ.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

支援金額

・単身の場合:60万円

・2人以上の世帯の場合:100万円(ただし、申請日が属する年度の4月1日において満18歳未満の者(補助対象者の配偶者を除く。)を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。)

申請できる期間

東京圏から西海市へ転入後、1年以内の期間

ただし、就業及び創業の場合は以下の通り

(就業の場合)

対象企業等に就職後3か月以上経過し、かつ西海市に住民票を移した日から1年以内の期間

(創業の場合)

長崎県の地域産業雇用創出チャレンジ支援事業における創業支援事業の交付決定日から1年以内、かつ西海市に住民票を移した日から1年以内の期間

申請方法

政策企画課に、申請書に必要書類を添えて申請してください。

ただし、予算がなくなり次第終了となります。また、補助金の申請は、同一世帯において1回に限ります。

申請をする前に、電話やメールなどでお問い合わせください。

1.申請書

移住支援補助金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:18.8KB)

2.必要書類

【共通】で必要となる書類

・写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)

・住民票の写し(2人以上の世帯の人が申請する場合は、世帯全員のもの)

・戸籍の附票の写しなど、移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(2人以上の世帯の人が申請する場合は、世帯全員のもの)

・移住元において申請者及び申請者の属する世帯員に市税の滞納がないことを証明する書類

・申請者が日本国籍を有しない場合においては、在留カードの写し又特別永住者証明書の写し

・「通勤していたこと」を証明する書類(「東京23区以外の東京圏」から「東京23区」への通勤)

(1)雇用保険被保険者だった場合

‣「雇用保険被保険者離職票」の写し又は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」の

写し

‣東京23区で通勤していた企業等が労働基準法の規定により交付した「在勤地及び在勤

期間」が確認できる証明書

(2)法人役員だった場合

‣登記簿謄本等、移住元での在勤地及び5年間の在勤期間が確認できる書類

(3)個人事業主だった場合

‣確定申告書の写し等、移住元での在勤地及び5年間の在勤期間を確認できる書類

(4)大学等の通学期間を対象期間とする場合

‣大学等が発行する卒業証明書等在学期間及び卒業校のわかる書類

 

【就業の場合】の就業証明書

就業証明書(様式第2号の1)(Wordファイル:15KB)

【テレワークの場合】就業証明書

就業証明書(様式第2号の2)(Wordファイル:14.8KB)

【創業】の場合に必要となる書類

・創業支援金の交付決定通知書の写し

・個人事業の開業届出書お写し又は法人設立届出書の写し

 

【関係人口】の場合に必要となる書類

就業証明書(様式第2号の3)(Wordファイル:14.6KB)

その他の提出書類については、事前に政策企画課へご確認ください。

移住支援補助金の返還について

移住支援補助金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当するときは、移住支援補助金の全額又は半額を返還していただきます。

ア.全額返還の場合

(1)虚偽の申請をした場合

(2)移住支援補助金の申請日から3年未満に西海市から転出した場合(注意)

(3)移住支援補助金の申請日から1年以内に移住支援補助金の要件を満たす職を辞した場合

(4)創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

イ.半額返還の場合

(1)移住支援補助金の申請日から3年以上5年以内に西海市から転出した場合(注意)

 

(注意)西海市から県内の他の事業実施市町へ転出した場合は、返還すべき額の4分の3について返還を求めないものとする。

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0063

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