選挙人名簿の登録と抹消
・選挙人名簿に登録される要件
- 満18歳以上の日本国民であること。
- 西海市に住所を有し、かつ住民票が作成されてから3ヶ月以上(他市町村から転入した人は転入届を提出した日から3ヶ月以上)住民基本台帳に記録されていること。
これに加え、平成28年1月の法改正により、下記の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされることとなりました(平成28年6月19日施行)。
・旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合。
・旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。
(注)登録の時期は、公職選挙法(第22条)に基づき、毎年3月1日現在、6月1日現在、9月1日現在、12月1日現在をその同日に登録します。(但し、登録日が休日の場合は、同日の直後の休日以外の日が登録日となります)
なお、選挙が行われる場合には、その都度選挙人名簿の登録を行います。
・選挙人名簿から抹消される要件
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 他の市区町村に転出したときはすぐに抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4ヶ月を経過したとき
- 国外転出時に出国時申請を行い、在外選挙人名簿への登録の移転をすることとなったとき
- 登録されるべきでなかった者が誤って登録されていることが判明したとき
(注)選挙人名簿は永久に据え置くものとし、登録及び抹消は、住民基本台帳を基に行いますので、個人の申請などは必要ありません。