在外選挙人名簿
仕事や留学などで海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙)に投票できる制度を「在外選挙制度」といいます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され「在外選挙人証」を持っている方です。
在外選挙人名簿の登録には「出国時申請」と「在外公館申請」の2つの方法があります。
1.出国時申請
最終住所地である西海市の選挙人名簿に登録されている人が、西海市から直接国外に転出する場合には、国外転出時に西海市の選挙管理委員会に対して登録の申請(出国時申請)を行うことができます。
2.在外公館申請
現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については、3か月経っていなくても行うことができます。
登録申請に関する手続きの詳しい内容はこちらのチラシをご覧ください。
・在外選挙人名簿から抹消される要件
(1)国内で住民票が新たに作成されてから4ヶ月を経過した者
(2)死亡した者
(3)日本国籍を失った者
在外選挙人名簿は永久に据え置くものとし、登録は申請に基づき行い、抹消は確認ができたものは職権で行います。
・在外選挙人名簿の閲覧
在外選挙人名簿の閲覧は、公職選挙法(第30条の12)に基づき、選挙人名簿の閲覧の規定を準用します。
様式 | 備考 |
選挙人名簿の閲覧の項目を参照してください。 | |