期日前投票
・期日前投票は、公職選挙法(第48条の2)に基づき、選挙の期日に投票所に行けない方が、事前に投票できる制度です。
・期日前投票は、選挙期日の公示又は告示のあった日の翌日から選挙の期日の前日までできますが、選挙毎に期日前投票の場所、期間、時間などを選挙管理委員会で定め、告示します。
・期日前投票を行う際には、入場券裏面の「期日前投票宣誓書」を事前に記入し、期日前投票所にご持参下さい。
※入場券がなくても投票はできます。(その際には期日前投票所に備え付けの「宣誓書兼請求書」に記入し、投票をお願いします。)