所得の申告
年金からのお知らせです。
次の方は毎年、所得の申告が必要です
1国民年金(障害基礎年金)短期年金受給者
2老齢福祉年金受給者
3各種国民年金保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例申請を希望される方
(注)所得の申告をされなかった場合、年金が受給できなくなったり、各種国民年金保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例等の申請ができなくなることがあります。お早めに所得の申告をしていただきますようお願いします。
わからないことがあれば、市役所市民課国民年金担当(0959−37−0164)にお尋ねください。
老齢年金の源泉徴収票は大切に保管を
老齢年金を受給されている方には、毎年、1月の下旬に「源泉徴収票」が送付されます。
この「源泉徴収票」は、確定申告等をする時に必要となる大切なものです。
紛失された場合等は、申請があれば再交付できます。
なお、障害年金、遺族年金については課税の対象となっていないため、源泉徴収票の発行は行っていません。
(注)紛失した場合など、わからないことがあれば、「ねんきんダイヤル」(0570−05−1165)又は日本年金機構長崎北年金事務所(095−861−1211)にお尋ねください。