年金の種類

年金の種類

年金の種類は次のとおりです
種類 内容
老齢基礎年金

保険料納付期間(保険料免除期間含む)が10年以上(最大40年)ある方が、原則として65歳から受ける年金です。
希望によって60歳か64歳までの間で、繰り上げて受けることもできますが、年齢によって一定の割合で減額され、その支給割合は生涯変わらないなどの制約があります。

また、66歳以降に繰り下げて増額された年金を受け取ることもできます。

障害基礎年金

国民年金加入中や、60歳以上65歳未満の間に初診日がある病気やけがによって、国民年金の障害等級表に定める障害の状態になったときは、障害基礎年金を受けることができます。

また、20歳前の病気やけがによって障害の状態になった場合は、20歳から受けられます。この場合、本人の所得による支給制限があります。

遺族基礎年金 国民年金に加入している方や、老齢基礎年金を受ける資格のある方が死亡したときは、その方によって生計を維持されていた遺族(子のある妻又は子)に、子が18歳に到達した年度末まで支給されます。(子に1・2級の障害があるときは20歳まで)死亡した方が一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
寡婦年金 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として納付した期間と免除を受けた期間を合わせて、10年以上ある夫(婚姻期間10年以上)が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡したとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受け取ることのできた老齢基礎年金の4分の3を受けられます。
付加年金 第1号被保険者として付加保険料(月額400円)を納めると、老齢基礎年金に上乗せされて付加年金が受けられます。
死亡一時金 第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納めた方が、老齢基礎年金や障害基礎年金などを受けずに死亡したとき、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられない場合に支給されます。
特別障害給付金

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等が受給できない方を対象とした福祉的措置です。

・平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生

・昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、被用者保険(厚生年金、共済年金等)加入者の配偶者等

以上のいずれかに該当し、任意加入をしていなかったときに初診日のある傷病が原因で、障害基礎年金1級または2級相当の障害の状態にある方。

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