【法務局より】法定相続情報証明制度について
法定相続情報証明制度とは、法務局へ戸籍(除籍)謄本等の束と「相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)」等をまとめて提出することで、法務局からの認証文が付いた一覧図の写しを無料交付される制度のことです。
制度開始前は、相続手続きを行う際、亡くなられた方の出生から亡くなるまでの連続した戸籍(除籍)謄本等の束を、手続きごとに何度も提出したり、再度取得したりする必要がありました。
法務局からの認証文が付いた一覧図の写しは、戸籍(除籍)謄本等の束の代わりとして利用することができるだけでなく、必要な枚数の交付を受けることで、複数の手続きを同時に行うこともできます。
詳しくは長崎地方法務局ホームページをご覧ください。
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