【注意喚起】通信販売での売買トラブルを防ぐために
スマートフォンやタブレットの普及で、通信販売やSNS広告の商品をボタン1つで、誰でも、どこでも、いつでも、手軽に購入できるようになった今、業者と売買契約を結んでいるとの意識が薄れ、よって、売買トラブルに発展することが多々あります。
売買契約を結んだ以上、消費者(購入者)にも契約を履行する義務(商品を受け取る、商品の料金を業者に支払う)が生じます。
「安いから」「注文して中身が気に入らなかったらキャンセルしよう」、などと安易な気持ちで購入しないようご注意ください。
※弁護士案件まで発展しているトラブルもあります!
なお、通信販売で購入した商品はクーリング・オフができません。
(ただし、返品不可などの表示が注文・購入画面に無い場合は、商品が届いた日を入れて8日以内であれば返品可能。)
商品をキャンセル・返品する場合は、業者の返品特約に従う必要があります。
購入・注文ボタンを押す前に・・・
□ 業者の売買規約に目を通す。
□ 業者の返品特約に目を通し、返品可能の商品かどうか、返品できる期限、返品方法などを確認する。
購入したけどやっぱりキャンセルしたい・・・
□ 自己都合で商品をキャンセルする場合は、業者の返品特約に従って返品を行う。
(無視や放置をしてはいけません。)
次の項目に該当する業者の場合、詐欺業者である可能性があり、特に注意が必要です。
1.業者のホームページに不自然な日本語や旧字体がある。
※最近では、正規業者のホームページと同じレイアウトを精巧にコピーした詐欺業者も現れています。この場合、URLを確認し、正規業者かどうかを見極める必要があります。
2.他の業者に比べ価格が大幅に安い。
3.支払方法が銀行口座への前払いしかない。また、振込先の銀行口座名義が個人名である。
消費生活に関し、困り事がありましたら、ひとりで悩まず下記連絡先へご相談ください。
○消費者ホットライン
188(いやや)
○西海市消費生活センター
37-0145
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで