住基カードの継続利用について

引越し先でも住民基本台帳カードが継続して利用できます

転出の届出の際、同一世帯に住基カードの交付を受けている方が1人でもいる場合は、転入届の特例が適用されますので、住基カードを持参し転出届出の際に窓口でその旨をお伝えください。
住基カードを継続して利用する場合は、住基カードを新住所地の市区町村窓口に持参し、転入届後にカードの暗証番号(既に登録している4桁の数字)を入力していただき、住基カードに新住所を記載するなどの手続きが必要となります。
住基カードの名義人以外の方が手続をされる場合は、事前に名義人に住基カードの暗証番号を確認して下さい。転入の特例の手続きは、市役所市民課、各総合支所での取り扱いになります。


江島、平島及び松島出張所での手続きは出来ませんので、予めご了承ください。
詳しくは、市役所市民課へお問い合わせください。  

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0164

メールフォームによるお問い合わせ