子どもが生まれたとき【出生届】
届出期間
出生した日を含めて14日以内
届出に必要なもの
・出生届書(出生証明書)
・母子健康手帳
届出窓口
本庁市民課及び各総合支所
受付時間
8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
*受付時間外の夜間、休日でも届出は可能です。その場合は、宿直員が対応いたします。
このほかの手続きについて
届出と同時に「乳幼児福祉医療」「児童手当」「出産祝金」等の申請・請求手続きを行います。
申請者(父又は母)名義の銀行預金通帳のコピー・健康保険者証のコピー・マイナンバーカード又は通知カード等が必要となります。
詳しくは、以下のページからご確認ください。
*ただし、夜間・休日に届出をされた方については、後日開庁時間に改めて手続きをする必要があります。