【新型コロナウイルス関連】セーフティネット保証4号の認定について

本市では,中小企業信用保険法第2条第5項の規定により,経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためにセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、全国47都道府県をセーフティネット保証4号の指定地域とすることを決定しました。

この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、経営安定化資金をご利用の際に、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

ご利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業所の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。

西海市内に本店(個人事業所の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)が所在する事業者の方につきましては、西海市商工観光物産課(西海市役所第3別館)で受付を行いますので、申請書に必要書類を添えて申請下さい。(審査には一定の時間を要しますので、ご了承下さい。)

なお、認定は、融資を確約するものではありません。融資に際しては金融機関と信用保証協会の審査があります。

セーフティネット保証4号の概要

 

利用対象者

(1)西海市において1年以上継続して事業を行っていること。

(2)新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

申請に必要な書類

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 [2部 押印]

認定申請書様式(ワード:31.5KB)

 

(2)売上高2期比較表 [1部 押印]

売上高2期比較表(ワード:34.5KB)

 

(3)認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 [1部]

売上台帳、月次損益計算書など

 

(4)西海市で事業を行っていることがわかる書類

登記簿の写し、土地・建物の賃貸借契約書の写しなど

 

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと資源推進課

〒857-2302
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0064

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