特定創業支援事業について
特定創業支援事業とは
西海市商工会において、創業希望者または創業後5年未満の人を対象に、「経営」「財務」「販路開拓」「人材育成」の知識が身につくことを目標として、1か月以上かつ4回以上継続して実施する支援です。
特定創業支援事業を受けた後、西海市(ふるさと資源推進課)に申請いただくと「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の発行(※)を受けることができ、各種支援制度を利用することができます。
(※)証明書の交付対象者
1.創業を行おうとする者
・事業を営んでいない個人
2.創業後5年未満の者
・事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
証明書取得のメリット
1.特定創業支援事業者奨励金の交付について
(1)新設を行う事業者で、市が発行する特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書を有し、かつ、創業後2年経過している者は、西海市中小企業振興条例に基づく特定創業支援事業者奨励金の交付を受けることが可能です。(別途、交付申請手続きが必要です。)
(2)奨励金交付要件
中小企業者、小規模企業者その他市長が特に西海市の経済の発展に寄与すると認める事業で、公害発生及び公序良俗に反するおそれのない事業を行う者。
西海市内(以下「市内」という。)に事業所を有しない者が市内に新たに事業所を設置すること又は市内に事業所を有する者が既存の事業所と異なる業種の事業所を市内に新たに設置する者。
市が発行する特定創業支援事業の支援を受けたことの証明書を有し、かつ、創業後2年経過していること。
奨励金の額は、1事業者当たり50万円とする。
2.会社設立時の登録免許税の減免について
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
(※)株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
3.信用保証協会による創業関連保証の特例について
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
4、日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)。
(参考)西海市の中小企業を応援します!
西海市では、平成29年度に中小企業振興条例を制定し、奨励金や補助金により中小企業を支援しています。
奨励金

指定の条件
- 法令等に定める公害等の発生防止の措置を行い、周辺環境に十分に配慮すること。
- 事業所の新設、増設及び移設又は改修に伴う、施設整備費用が100万円以上であり、新規雇用従業員が1人以上いること。
- 西海市企業立地奨励条例(平成20年西海市条例第8号)第7条第2項により指定された者でないこと。ただし、指定後5年経過したものについては、この限りでない。
指定から申請までの流れ

補助金
