指定管理者制度
■指定管理者制度とは? 指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度で、多様化する市民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。 |
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■公の施設とは? 公の施設とは、市が住民の福祉を増進するために設置し、市民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設、観光施設などがあります。市役所や総合支所は、行政の事務所となりますので、該当しません。 | ||||||||||
■関連法令 ・地方自治法(抜粋) ・西海市公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例 このほか、指定管理者制度を採る施設については、各個別の条例があります。 |
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