公益通報者保護制度について
公益通報者保護法
事業者の法令違反を認識した内部労働者等が、どこへどのような内容の通報を行えば、公益通報に該当し、公益通報をしたことによる解雇等の不利益な取扱いから保護されるかを明確にした法律です。
公益通報とは
労働者が不正の目的でなく、労務提供先における通報対象事実(刑事罰の対象となる犯罪行為の事実・過料の理由とされている事実)にあたる不正行為を、一定の通報先に通報することをいいます。
通報先
(1)事業者(内部に設置された通報窓口)
(2)行政機関(外部通報)※不正があると信ずるに足りる相当の理由があること
(3)報道機関等(外部通報)
西海市における外部通報窓口
外部通報窓口
西海市役所 総務課
郵便番号857-2392 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話:0959-37-0061(総務課)
(注)西海市が直接通報を受け付けることができるのは、公益通報の対象となる法令違反行為について、西海市が処分・勧告等を行う権限を有している場合です。他に処分等の権限を有する行政機関がある場合は、直接そちらに公益通報を行う必要があります。
外部通報の方法
通報は書面により受付けます。様式の定めはありませんので任意に作成いただいたもので構いません。法令違反行為の証拠書類など不正があると分かるものは、可能な限り一緒に提出してください。







