市有地の貸付契約について(普通財産)

市有地の土地・建物を借りたい場合は、事前に申請が必要です。

【土地を借れるまでの流れ】

1.市有地土地の管理部署へ普通財産貸付申請書の提出

2.管理部署にて書類受付・審査(審査期間は1週間から10日程度)

3.西海市から申請者に対して賃貸借契約書2部と貸付料納付書を送付

4.契約書2部に押印のうえ、1部を申請された部署(所管課)に提出

貸付料が1万円を超える契約において、印紙税法に基づき金額相当の印紙を

負担していただきます。

5.両者間の土地賃貸借契約後、貸付開始

6.納付期限までに貸付料支払

 

【申請における留意事項】

・事前に借用する土地の所在地、借用面積及び借用期間を決めてください。

・借用は1日から可能です。複数年借りたい場合は、最大3年となります。

・借用したい市有地によって管理部署が異なりますので、管理部署がわからない

場合は事前に財務課までお問い合わせください。

 

【申請必要な書類】

・普通財産貸付申請書(印鑑をついたもの)

・借りたい場所の地籍図または航空写真(グーグルマップでも構いません)

・計画書(事業目的で借りる場合)

注釈)地籍図とは、土地の地番や面積、地目が載っている集成図になります。

集成図を取得される場合は、本庁財務課または各総合支所に来庁のうえ申請

が必要です。なお、発行には事務手数料がかかります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

財務課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0022

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