新しい車両区分【特定小型原動機付自転車】について
特定小型原動機付自転車ってなに?
令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。
1.特定小型原動機付自転車とは?
・最高速度 20km/h以下
・定格出力 0.6kw以下
・車体の大きさ 長さ1.9m以下/幅 0.6m以下
2.誰が乗れるの?
16歳以上であれば、免許証がなくてものることが可能です。
3.どこを走れるの?
車道を通行しなければなりません。自転車道も通行することができます。
4.利用するにはどうすれば?
公道を走行するにあたっては、車両が道路運送車両の保安基準に適合し、ナンバープレートを取り付け、自賠責保険(共済)に加入しなければなりません。
公道走行する前に確認を!