給与支払報告書について
給与の支払いをされている事業主(給与支払者)で、所得税の源泉徴収義務のある事業主につきましては、給与の支払いがあった翌年1月1日(退職した方は退職日)現在居住する市町村あてに給与支払報告書(総括表・個人明細書)を提出してください。
支払いの金額及び年末調整の有無にかかわらず提出してください。
提出期限は毎年1月31日です。
更新日:2022年12月07日
給与の支払いをされている事業主(給与支払者)で、所得税の源泉徴収義務のある事業主につきましては、給与の支払いがあった翌年1月1日(退職した方は退職日)現在居住する市町村あてに給与支払報告書(総括表・個人明細書)を提出してください。
支払いの金額及び年末調整の有無にかかわらず提出してください。
提出期限は毎年1月31日です。