個人住民税の特別徴収完全実施

長崎県内全市町村と長崎県は、事業主の皆さまに個人住民税の特別徴収を実施していただくための取り組みを行っており、平成27年度から完全実施をしています。 個人住民税の特別徴収は法令で定められていますので、実施していない事業所につきましては、 平成27年度から特別徴収へ切り替えさせていただいています。

個人住民税の特別徴収とは

事業主(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)して、各市町に納入いただく制度です。 所得税の源泉徴収義務がある事業主は、地方税法第321条の4の規定により、特別徴収義務者として個人住民税を従業員から特別徴収していただくことになっています。

特別徴収しなくても良い場合

本来、給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収する義務のある事業者は、原則、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要がありますが、西海市において当面の間は、次の要件に該当する事業所や従業員について、特別徴収しないことができます。

  • 給与の支払いを受ける者の合計人数が3人未満(注)
  • 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている。
  • 毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
  • 給与が毎月支給されない。(不定期)
  • 専従者
  • 退職者

 (注)合計人数とは、事業所全体の数をさします。ただし、上記のその他要件に該当する者を除く人数とします。 他市町では上記要件に該当したとしても、特別徴収をしないことを認められない場合がありますのでご注意ください。

特別徴収税額(天引き額)について

毎年5月上旬に市役所から事業主の皆さまへ従業員の方々の月割り税額の通知書等を発送しますので、 所得税のように事業主が計算する必要はありません。

特別徴収の納期

個人住民税を個人で支払う普通徴収は、集合税として6月~翌年3月までの10回に分けて納入していただいていますが、給与天引きである特別徴収は6月~翌年5月までの12回に分けて納入していただきますので、 月々の負担額は少なくなり、納め忘れることもありません。

特別徴収の方法による納税のしくみ

個人住民税の特別徴収 Q&A

Q1 これまで特別徴収をしていなかったので、特別徴収に切り替えたくないのですが。

A1 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことが法令で義務づけられています。要件に該当する限り、事業主や従業員の方の意向により、特別徴収しないことはできません。

Q2 従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが。

A2 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員の希望により普通徴収を選択することはできません。

Q3 従業員は家族だけなので特別徴収はしなくても良いでしょうか。

A3 原則として、家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、専従者の給与や専従者以外で常時3名未満の従業員にのみ給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。

Q4 パートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか。

A4 原則として、アルバイト、パート、役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし、給与が毎月でない、給与支払額が少なく特別徴収できない、他の事業所から特別徴収されている場合は、特別徴収する必要はありません。

Q5 経理事務の負担も増えるので特別徴収は行いたくないのですが。

A5 経理担当者がいない、事務が複雑になるからといった理由で、特別徴収を行わないことは認められていません。個人住民税の特別徴収は、市町村から通知された特別徴収税額を、毎月事業者が引き去りそれぞれの市町村に納入していただくことになりますが、所得税の源泉徴収のように、税額計算や年末調整等の事務は必要ありません。

Q6 特別徴収を始める場合、事務が複雑になったり、大変になったりしませんか。

 A6 事業主の皆さんに行っていただく主な事務は、

  •  毎月の給与から、各市町村が通知した税額を引き去り
  • 引き去りした税額を翌月の10日までに各市町村に納入
  • 従業員の就職、退職があれば市町村へ連絡

というものです。 所得税のように、税額の計算や年末調整などを行う必要はありませんので、難しいものではありません。  

Q7 毎月、市町に住民税を納入するのは面倒なのですが、他に方法はありますか。

A7 従業員が常時10人未満である事業所は、市町長の承認を受けて、年12回の特別徴収の納期を年2回とすることができます。つまり、6月から11月までの分については12月10日まで、12月から翌5月までの分については6月10日までに、それぞれ納入することができます。また、金融機関等が行っている住民税納付代行サービスを利用されると、金融機関に出向く手間が省けます(お取引の金融機関等へお問い合わせください)。

Q8 特別徴収を放棄した場合、又は滞納した場合はどうなるのですか。

A8 特別徴収義務者として指定された事業者が、従業員から徴収すべき税額を放棄又は滞納した場合は、特別徴収義務者に対して、督促状が発送されます。督促状が届いても納入されない場合は、事業者に対して滞納処分(差押など)を行うこととなります。なお、その場合、脱税の罪に問われることもあります。

Q9 事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですが、どうしたらよいですか。

A9 事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業資金ではありませんので、必ず納税してください。

Q10 特別徴収した税金は、従業員の住んでいる市区町村ごとに納付する必要がありますか。

A10 税額決定通知書は従業員の住んでいる市区町村から送られてきますので、通知に基づいて市区町村ごとに納税ください。

Q11 給与を2ヶ所以上からもらっている場合はどうなりますか。

A11 給与を複数の事業所からもらっている場合には、全ての給与を合算した上で税額を計算し、主たる勤務先である事業所の給与から一括して引き去る取り扱いとなります。

Q12 不動産所得など、給与所得のほかに所得を有する従業員の場合は、どうなりますか。

A12 原則的には、給与所得以外の所得(公的年金を除く。以下同じ。)に係る個人住民税も、給与から引き去ることとなります。

なお、不動産所得などの給与所得以外の所得については、毎年、申告が必要となりますが、その申告書に、給与所得以外の所得に係る個人住民税は、普通徴収によって納めると記載していただければ、当該給与所得以外の所得に係る個人住民税の所得割額は、普通徴収とすることができます。

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〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0062

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