農耕作業用トレーラに対する課税について
農耕作業用トレーラは軽自動車税種別割の対象となりました
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。
区分
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農耕作業用自動車 | その他 |
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車両 |
農耕トラクタ 農業用薬剤散布機 刈取脱穀作業車 田植機 農耕作業用トレーラなど |
ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、 ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車 等
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規格 |
大きさ:制限なし 排気量:制限なし 最高速度:時速35キロメートル未満
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大きさ:全長4.7メートル以下、全幅1.7メートル 以下、全高2.8メートル以下 排気量:制限なし 最高速度:時速15キロメートル未満 |
税額
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2,000円
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5,900円
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※いずれも乗用型のみ対象となります。
※小型特殊自動車の規格に該当しないものは、大型特殊自動車(償却資産)となります。
農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック