国民健康保険税
(1)概要
国保制度について
国保制度は、地域保険として皆様の健康と明るい生活を守るための重要な役割を担っています。
国保税は、その年に予測される医療費から、病院などで支払う一部負担金や、国などの補助金等の収入を差し引いた残額であり、加入者の皆様が病気やケガをしたときの医療費に充てられる貴重な財源となっております。
健全な国保財政を運営していくためにも、より一層のご理解とご協力をお願いいたします。
国保税の納税通知について
国保税は、世帯主に課税することが地方税法及び条例で定められています。そのため、世帯主が他の健康保険(社会保険や後期高齢者医療保険など)に加入している場合でも、納税通知書は世帯主あてにお送りします。
国保に加入している方で、新たに社会保険等へ加入した場合は国保喪失の届出、社会保険を脱退した場合は国保加入の届出が必要です。6月の納税通知書発送後に国保の加入または脱退の届出をされた場合や、その他、世帯主変更や加入者の住所異動があった場合は、届出後ひと月以内に国保税を再計算した更正通知書を世帯主あてにお送りします。
また、年度途中で後期高齢者医療制度に移行する方が世帯にいらっしゃる場合、その方の誕生月以降の医療分と支援分は事前に差し引いた額で納税通知書をお送りしています。
一方、年度途中で40歳となる方が世帯にいらっしゃる場合は、介護分の増額分を年度途中で更正通知として世帯主あてにお送りします。 (どちらも届出は不要です。)
(2)国保税の算定方法
国保税率
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
説明 | |
所得割 | 8.4% | 2.4% | 2.3% | 各世帯の所得に応じて算定されます。 |
均等割 | 24,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 加入者一人あたりで算定されます。 |
平等割 | 22,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 一世帯あたりで算定されます。 |
限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 | 限度額を超える額は賦課されません。 |
医療分と支援金分は全被保険者が対象、介護分は40歳~64歳までの方が対象となります。
国保税の軽減措置について
・国保加入世帯の合計基準所得が一定額以下の場合、国保税の均等割及び平等割が軽減されます。「7割軽減」「5割軽減」「2割軽減」に該当している世帯はあらかじめ減額して計算されます。
軽減判定の基準は、世帯における国保加入者の人数及び合計基準所得で異なります。
対象者に未申告の方がいらっしゃる場合は、軽減判定を行うことができませんのでご注意ください。
市県民税・国民健康保険税申告書(PDFファイル:174.7KB)
未就学児の国保税軽減について
・令和4年度より、国保税の納税義務者の属する世帯内に小学校入学前の未就学児がいる場合は、未就学児に係る均等割額を5割軽減します。
所得金額の合計額が一定基準以下の世帯における均等割の軽減(法定軽減)が適用されている未就学児については、残りの負担額の5割分が更に軽減されます。
なお、この軽減措置を受けるための手続きは不要です。
産前産後期間の国保税免除について
・令和5年11月1日以降に出産された方および出産予定の方は、産前産後期間に係る国保税の所得割と均等割の免除が受けられます。対象者は、妊娠85日(4カ月)以上の出産された方になります。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)
国保税の免除期間は、単胎妊娠の場合は出産予定月の前月から4カ月間であり多胎妊娠の場合は出産予定月の3カ月前から6カ月間です。
免除を受けられる方は手続きが必要になりますので、以下の書類をご準備し税務課窓口まで提出ください。また、出産予定日の6カ月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。
〔必要書類〕
・産前産後期間に係る国民健康保険税の減額届出書(PDFファイル:25.3KB)
・母子健康手帳等の出産予定日や多胎妊娠の事実を確認できる書類の写し
・出産後の申請の場合は、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を確認できる書類の写し
(3)国保税の納付について
集合税納付
年度途中で国保に加入した場合の国保税は、加入した月から年度末(3月)までの月数で計算します。
また、納付回数は6月から翌年3月までの年10回ですが、6月以降に加入した場合は、加入届出を行った翌月以降の残りの納期で分割して納めていただきます。
(例)国保加入日 7月3日 届出日 7月12日の場合
国保税 ⇒ 7月から翌年3月までの「9月分」で計算します。
納付回数 ⇒ 8月(3期)から3月(10期)までの「8回」になります。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
納期 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | ||
加入 | 社会保険 | 国民健康保険 | ||||||||||
課税 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
納付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
納付金額は毎月均等になるように調整されますが、更正後1回目の納付額で端数の調整が行われます。
(例)国保年額15万円(7月~3月分)の場合
初回(3期目)納付額 19,100円
以降(4~10期目)納付額 18,700円×7回
納付方法
集合税は口座振替にすることで、納め忘れや、毎月金融機関等へ納めにいく手間が省けて大変便利です。
口座振替を希望される場合は、振替口座の預金通帳と通帳印をご持参のうえ、振替を希望する金融機関の本店または各支店の窓口にてお手続きください。
なお、口座振替は西海市公金取扱金融機関でのみ可能です。
・十八親和銀行 ・長崎銀行 ・長崎西彼農業協同組合 ・九州信漁連(長崎県内店舗) ・ゆうちょ銀行 |
年金から引かれる国保税(特別徴収)
年金保険者(厚生労働大臣や共済組合等)が市町村に代わって、特別に国保税を徴収することを特別徴収といいます。
公的年金(障害年金や遺族年金を含む)を受けており、以下の条件をすべて満たす世帯は、原則として国保税が世帯主(納税義務者)の年金から特別徴収されます。
(1)世帯内の国保加入者全員が65歳から74歳であること。(世帯主が国保加入者であること) (2)公的年金受給額が年額18万円以上であること。 (3)介護保険料を特別徴収され、介護保険料と国保税の合算額が特別徴収される年金の半額以下であること。 |
複数の種類の年金を受給している場合、特別徴収対象年金は年金額によらず、定められた優先順位に沿って決められます。
特別徴収は自分で納めに行く必要がなく、手続きもいらないのが利点です。ただし、特別徴収の対象となる年金や、徴収額は任意に変更できません。
上記条件に該当する方で特別徴収を希望されない場合、口座振替を条件として、普通徴収(集合税納付)へ変更することもできますが、納付状況等によっては変更できない場合もありますので、詳しくは税務課へお尋ねください。
(4)経過措置など
非自発的失業者の税額軽減
倒産・解雇・雇い止めなどの非自発的な事由により離職され、失業等給付を受ける方については、申請を行うことで国保税が軽減されます。
※対象となる場合は国保税の算定にあたり前年の給与所得を30/100として計算します。
【非自発的失業者の対象となる方】
離職された方で、ハローワークが発行する雇用保険受給者証によって下記のいずれかに認定されたことが確認できる方。
1.雇用保険の特定受給資格者
倒産、解雇による離職 【離職理由コード:11、12、21、22、31、32】
2.雇用保険の特定理由離職者
雇い止めなどによる離職【離職理由コード:23、33、34】
申請は市民課または各総合支所にてお願いします。
詳しくは健康ほけん課医療保険班までお尋ねください。
後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置
所得が低い世帯に対する軽減についての配慮
国保税の軽減判定の際に、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行される方の所得および人数も含めて軽減の判定を行い、国民健康保険から後期高齢者医療制度の移行により、世帯の国保被保険者数が減少しても、世帯構成や世帯の所得が変わらなければ、それまでと同様の軽減を受けることができます。
平等割(一世帯あたり)で賦課される国保税の軽減について
国民健康保険に加入されていた方が後期高齢者医療制度へ移行することで、国民健康保険に加入されている方が1人になる世帯(単身世帯)については、一定期間、平等割が減額されます。
被扶養者であった者の国保税軽減について
社会保険などの被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入することになる65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)の方は、申請により減免が受けられます。
詳しい内容や、申請手続きについては税務課または各総合支所へお尋ねください。
(4)よくあるお問い合わせ(FAQ)
よくあるお問い合わせ内容はこちらです (PDFファイル: 93.5KB)
税務課 | 電話:0959-37-0062 (申告・国保税の税額に関すること) |
債権管理課 | 電話:0959-37-0025 (納付方法・納税相談に関すること) |
健康ほけん課 | 電話:0959-37-0067 (国保制度に関すること、保険証、資格取得・喪失届出、高額療養費など) |