国民健康保険税~よくある質問~
■国保税の納税義務者とは?
Q.私は職場の健康保険に入っているのに私の名義で納税通知書が届いたのですが?
A.国保税は世帯主が納税義務者です。
世帯主が職場の健康保険に入っていて、世帯員が国保の被保険者となる場合についても納税義務者は世帯主となります。このため納税通知書は世帯主の名義でお送りすることになります。また各種の届出や申告の義務も世帯主が負うことになります。このような世帯を擬制世帯、擬制世帯の世帯主を擬制世帯主といいます。ただし擬制世帯主の所得については課税されません。
■退職して所得が少なくなったのに国保税が高額なのはなぜですか?
Q.会社を退職して国保に加入しましたが国保税が高額なことに驚きました。なぜですか?
A.国保税は前年の所得で計算されます。
前年の収入に比べて今年の収入が少なくなったとしても、税額がすぐに影響を受けるわけではありません。現在の収入が反映されるのは、翌年度の国保税となります。
(例)令和8年度国保税…令和7年分の所得が反映
■年度の途中で加入者が増えたらどうなるの?
Q.私の子供は今年9月に退職し、会社の健康保険を抜けて、新たに国保に加入することになりました。国保税はどのようになりますか?
A.月割りで課税されます。
国保税は、年度の途中で加入したり、抜けたりした時は、月割で計算します。月割とは、年度(4月~翌年3月の12か月間)のうち、加入していた月数で計算することです。
■国保をやめた後に納税通知書が送ってきたのですが?
Q.私は7月13日社会保険に加入、7月18日に国保喪失の届出をして、7月の納期分まで国保税を支払いましたが、その後、更正通知書と8月分の納付書が届きました。この分は支払わないといけないのでしょうか?
A.お支払いしていただく必要があります。
西海市の国保税の納期は10期となっており、毎月納付があるわけではなく、一年分(12か月分)を10回に分割してお支払いしていただいております。そのため、7月の納期分までで課税が終了するとは限りません。
国保税は、月割課税ですので、年度途中で国保の資格喪失された場合、資格喪失日を確認して、その前月までの分の月割で再計算します。再計算の結果によっては国保をやめた月以降の納期に課税が残ることがあります。
この質問の場合、7月に国保資格を喪失したので6月分までで再計算した結果、3期(8月納期分)まで税額が残ったため、納付していただく必要があります。
再計算した結果、翌月以降の納期に課税が残る場合、再計算した後の納付書を後日送付いたします。すでにお支払いされた金額よりも少なくなった場合、差額分については後日、税務課から還付通知をお送りします。
■他の市区町村から転入してきたら?
Q.私は、年度の途中で西海市に引っ越してきました。国保税はどうなりますか。
A.前住所地に所得照会し課税されます。
国民健康保険の加入の届出の際に、仮で国保税を計算し、納税通知書をお送りします。その後、前住所の市区町村に前年中の所得金額の照会を行い、回答を得た所得金額で再計算します。これにより、先に送付した納税通知書の金額と比較して差額が生じた場合は、改めて納税通知書を送付します。
■今年40歳又は65歳になるのですが、国保税は変わりますか?
Q.年度の途中で40歳になる人及び65歳になる人の国保税(介護納付金分)はどうなるのですか?
A.40歳になる月(誕生日が1日の方はその前月)から介護分を月割で計算します。
40歳の誕生月(誕生日が1日の方はその前月)から介護分をあわせた国保税を納めます。納税通知書は、誕生月の翌月にお送りします。また、65歳になる方は、誕生月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護分と医療分と支援分をあわせた額を月割にして計算し、第1期から第10期の各納期に振分けた納税通知書をお送りします。
したがいまして、65歳になり介護保険料を納めるようになった後も、その年度については介護分を含めた国保税を納めることになります。
■「特定同一単身世帯 該当」とは?
Q.更正理由に「特定同一単身世帯該当」とありましたがなんですか?
A.後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置です。
75歳以上の人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移ったことにより国民健康保険の加入者が単身となる世帯について、世帯に対して賦課する平等割を最高8年間、減額する措置に該当になったということです。
■国保税が高く納期限までに払えません。
Q.会社を退職して国民健康保険に加入しましたが収入が少なく国保税が払えません。
A.まず納税相談を。
特別な理由もなく、納税の相談もないまま滞納した場合は、財産の差し押さえなど滞納処分の対象となりますのでお早めに納税の相談をお願いします。
※西海市役所債権管理課 0959-37-0025







