法人市民税法人税割の税率改正について
平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が次のとおり改正されました。 〔 〕:制限税率
法人税割 :現行 9.7% 〔12.1%〕 ⇒ 改正 6.0% 〔8.4%〕(-3.7%)
この改正にともない本市における法人市民税法人税割の税率を12.1%から8.4%に引き下げます。
なお、改正後の税率については令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
・令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.1%
・令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 8.4%
【予定申告における経過措置】
この税制改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は次の算式で求めた金額になります。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
標準税率とは、市町村が課税する場合に通常その税率によるべきものとして定められている税率で、財政上その他の必要があるときは、それによらなくてもよいとされています。
制限税率とは、課税する場合にこの税率を超えて課税してはならないと定められている税率です。