法人市民税均等割の税率区分の基準となる資本金等について
法人市民税均等割の税率区分の基準となる資本金等について資本金等の額及び従業者数に応じて納付していただく均等割ですが、平成27年度の税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人市民税の均等割税率区分の基準となる 「資本金等の額」が改正されました。
資本金等の額の算出方法についてこれまでの「資本金等の額」に、無償増資の額を加算または無償減資等の額を減算する措置が講じられ、その増減額と、資本金に資本準備金を加算した額とを比較して高い方の金額が均等割の税率区分の基準となります。
「資本金等の額±無償増減資等の額」 < 「資本金+資本準備金」
⇒「資本金+資本準備金」が基準
「資本金等の額±無償増減資等の額」 > 「資本金+資本準備金」
⇒「資本金等の額±無償増減資等の額」が基準
(注意)平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとなっております。