令和5年度 低所得世帯の子育て世帯加算給付金のご案内(住民税均等割非課税世帯)

低所得世帯への子育て世帯加算給付金について

令和5年度第2回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯/1世帯あたり7万円)の支給対象となる世帯のうち、18歳以下の子どもを扶養する世帯へ対象児童1人あたり5万円を支給します(ただし、18歳以下の児童本人からなる単身世帯は除きます)。なお、本給付金は差し押さえられることはありません。

【給付額】

対象となる児童1人あたり5万円

【子ども加算給付対象児童】

子ども加算の対象となる児童(以下、対象児童)とは次の方を指します

(1)基準日(令和5年12月1日)時点で18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

(2)令和5年12月2日から令和6年6月30日までの間に生まれた児童

(3)別世帯であるが、生計を同じくしている(扶養している)児童

給付金の受給について

【受給方法】

1.令和5年度第2回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7万円給付金)の対象世帯であり、令和6年3月19日時点で既に7万円の受給処理済みの方

1-1.基準日時点で、対象児童が世帯員に含まれている場合

・令和6年3月19日(火曜日)に、市から世帯主宛てに「様式第2号 支給のお知らせ(緑色の紙)」を送付しています
・記載されている支給要件(振込先、支給対象となる子どもの氏名・人数等)をご確認ください。特に内容に変更がなければ手続きは必要ありません

※支給要件(振込先、支給対象となる子どもの氏名・人数等)に変更がある場合
様式第3号「支給要件変更届」を記入の上、添付書類とともに返信用封筒にて郵送していただくか、直接、西海市役所福祉課、総合支所、出張所のいずれかに提出してください。

※受給を辞退される場合
様式第4号「受給拒否の届出書」を記入の上、添付書類とともに返信用封筒にて郵送していただくか、直接、西海市役所福祉課、総合支所、出張所のいずれかに提出してください。

 

1-2.基準日時点で、世帯員に対象児童が含まれていない場合(基準日以降に第1子が生まれた場合)

・給付金を受け取るには、申請が必要です
・申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに郵送していただくか、直接、西海市役所福祉課、総合支所、出張所のいずれかに提出してください

 

2.令和5年度第2回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(7万円給付金)が未受給となっている方

2-1.令和5年12月1日時点で、対象児童が世帯員に含まれているが、7万円給付金の確認書(ピンク色の紙)を返送していない場合

・給付金を受け取るには申請が必要です
・令和6年3月下旬、市より世帯主宛てに様式第1号「申請書」を送付します
・申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに返信用封筒にて郵送していただくか、直接、西海市役所福祉課、総合支所、出張所のいずれかに提出してください

 

2-2.世帯員に令和5年1月2日以降に転入した方がいる、税の未申告等の理由で本市で非課税世帯であることが確認できておらず7万円給付金を受給していない場合

・給付金を受け取るには申請が必要です
・申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに郵送していただくか、直接、西海市役所福祉課、総合支所、出張所のいずれかに提出してください

 

(注意)虚偽の申請により不正受給をした場合、詐欺罪に問われる可能性があります。

 

【提出書類】

 提出書類一覧表

1.令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯も含む)
 

変更の有無

提出必要書類

受給方法1-1の場合(支給のお知らせが届いた方)

支給のお知らせに記載の内容(対象児童、支給口座)に変更がない場合

手続きは必要ありません。

支給のお知らせに記載の内容のうち、対象児童・支給口座に変更がある場合

●様式第3号「支給要件変更届出書」

変更をする点についてご記入ください。

 

●申請者の本人確認書類

氏名・住所等が確認できるもの(注1)

 

●添付書類

【対象児童を変更する場合】

・対象児童が令和5年12月2日以降に生まれた児童の場合

→添付書類は必要ありません。西海市の住民基本台帳で確認をさせていただきます

・対象児童が別世帯であるが生計を同じくする(扶養している)児童の場合

→当該児童の健康保険法または所得税法上の扶養者となっていることを証する書類の写し(健康保険証、源泉徴収票など)

【支給口座を変更する場合】

「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

本給付金の受給を辞退される場合

●様式第4号受給拒否の届出書

●申請者の本人確認書類

氏名・住所等が確認できるもの(注1)。

受給方法1-2、2-1、2-2の場合(支給のお知らせが届かなかった方)

●様式第1号 申請書

●3種類の確認書類(必須の書類)

1.申請者の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し(注1)

2.「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し

3.令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する令和5年度住民税非課税証明書の写し(注2)

●対象となる児童が、別世帯であるが、生計を同じくしている(扶養している)児童の場合

当該児童の健康保険法または所得税法上の扶養者となっていることを証する書類の写し(健康保険証、源泉徴収票など)

 

 

 

(注1)本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)を提出してください。

●公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証など

●その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

(注2)申請書「2.申請者が属する世帯の状況」の「現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる」の欄が「異なる」に該当する方全員分を添付してください。

(注3)戸籍謄本、住民票等の写しをご用意ください。

【支給のお知らせの発送予定日および提出期限】

◆支給のお知らせについて

発送日…令和6年3月19日(火曜日)

 

◆申請書・支給要件変更届出書の提出について

提出期限…令和6年6月30日(日曜日)(当日消印有効)

【支給日】

◆初回支給日・・・令和6年4月4日(木曜日)

◆その後の支給日・・・令和6年4月上旬から順次支給(書類を受理してからおよそ3週間後に支給予定)

※支給が決定した方には、振込通知書(メールシーラーはがき)をお送りします。振込日などについては、通知書で確認してください。

【注意事項】

※住民税の申告がお済みでない方は、申告後、支給要件に該当した場合、給付金の支給対象となります。

 

※令和5年に離婚等により世帯分離を行った場合について

・基準日(令和5年12月1日)までに世帯分離を行った場合
基準日時点で対象児童のいる世帯が支給対象となります。

・基準日以降に離婚等により、世帯分離を行った場合
原則、基準日時点の世帯主に子ども加算給付金を支給します。(ただし、基準日において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合や、世帯員が子連れで世帯分離を行った場合などは、子育て世帯加算給付金の対象となる場合があります。詳細は西海市役所福祉課までご相談ください。)

【各種ご案内・様式】

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0069

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