令和6年度住民税均等割非課税世帯給付金(3万円/1世帯)のご案内
令和6年度 住民税非課税世帯給付金について
国の総合経済対策に基づく物価高騰対策として、令和6年度に住民税非課税となる世帯に対し、1世帯につき3万円を給付します。
また、この給付金の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)のこども(以下「対象児童」という。)がいる世帯に対しては、対象児童1人につき2万円を加算します(こども加算給付金)。
なお、本給付金は差し押さえられることはありません。
【支給対象者】
令和6年12月13日時点で西海市にお住まいの方
【支給対象世帯】
- 世帯全員の令和6年度住民税が均等割非課税世帯のうち、以下の要件を満たしていることが必要です。
(1)世帯の全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
(2)世帯員の中に住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいないこと
(注意1) 上記の世帯においても、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外です。(ただし、世帯のうち、1人でも扶養を受けていない方がいれば対象となります。
【給付額】
1世帯あたり3万円
給付金の受給について
【受給方法】
支給のお知らせが届いた方
支給のお知らせを2月28日に発送しました。
支給のお知らせに記載された口座に給付金が振り込まれます。
記載されている口座へそのまま振り込みを希望する場合は手続き不要です。
口座を既に解約したり、変更する場合は手続きが必要となります。
支給のお知らせが届かない方
世帯員の中に次の1~3に該当する方がいる場合申請が必要です
- 令和6年1月2日以降に転入した方
- 他市町村で課税されている方
- 収入に関して未申告の方
・給付金を受け取るには、申請が必要です
・申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に市役所福祉課、総合支所、出張所のいずれかに提出してください
※令和6年12月13日以降に課税状況に変更があった方は申請書による申請となります
※3に該当する方は収入等に関する申告をしていただいた後、対象世帯となった場合は申請してください
確認書が届いた方
確認書を令和7年3月25日に発送しました。
確認書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に市役所福祉課、総合支所、出張所のいずれかに提出してください。
※確認書の対象者は住民税非課税世帯ですが、非課税世帯給付金の受け取り口座を把握していない方です。
申請書、確認書の提出期限は令和7年6月30日(必着)となっています。
こども加算給付金
支給のお知らせを3月25日送付しました。
・本体給付金の支給決定後、世帯主あてに振込口座、対象児童人数等のお知らせを送付します
・記載されている支給要件(振込先、対象児童の氏名・人数等)をご確認ください。特に変更がない場合は手続きの必要ありません
・支給要件に変更がある場合、またこども加算給付金の受取を拒否される場合は、「支給要件変更届」または「受給拒否の届出書」を指定された期日までに提出してください
※別世帯であるが生計を同じくしている(扶養している)子どもや、令和6年12月13日以降に生まれたお子さんがいる場合は申請が必要です
※ご提出いただいた書類に不備があった場合、確認書・申請書に記入していただいた連絡先にお電話する場合があります(福祉課:0959-37-0069)
※令和6年度の住民税の申告がお済みでない方は、申告をお済ませいただき、支給対象世帯に該当した場合、給付金の支給対象となります。(ただし、令和7年12月13日以降に申告や修正を行われた方に関しては支給要件確認書が発送されません。ご自身で申請書(様式第2号)をお出しください。)
※本給付金の世帯は、基準日(令和6年12月13日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。(ただし、分離後の世帯に対象児童が含まれる場合であって、分離後の世帯が本給付金の要件を満たす場合は給付金を受け取れる場合があります。詳細は福祉課にお問い合わせください。