令和6年度 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(10万円/1世帯)のご案内(非課税世帯)
令和6年度 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について
国の総合経済対策に基づく物価高騰対策として、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯に対し、1世帯につき10万円を給付します。
また、この給付金の対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)のこども(以下「対象児童」という。)がいる世帯に対しては、対象児童1人につき5万円を加算します(こども加算給付金)。ただし、令和5年度に住民税非課税世帯への7万円または均等割のみ課税世帯への8万円の給付を受けた世帯、未申請の世帯、辞退した世帯は、今回の給付金の対象になりません。(なお、本給付金は差し押さえられることはありません。)
【支給対象者】
令和6年6月3日時点で西海市にお住まいの方
【支給対象世帯】
世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯(令和5年度は住民税が課税されていた世帯が令和6年度に非課税世帯になった場合)のうち、以下の要件を満たしていることが必要です。
(1)世帯の全員が住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと
(2)世帯員の中に住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいないこと
(注意1) 上記の世帯においても、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外です。(ただし、世帯のうち、1人でも扶養を受けていない方がいれば対象となります。)
(注意2)令和5年度に西海市において実施した住民税非課税世帯への7万円または均等割のみ課税世帯への8万円の給付金またはその他地方公共団体で実施された同様の給付金の対象となった世帯(給付を受けた世帯、未申請の世帯、辞退した世帯等)は今回の給付金の対象になりません
【給付額】
1世帯あたり10万円
給付金の受給について
【受給方法】
確認書が届いた方
世帯すべての方が令和5年1月1日以前から西海市にお住まいの場合
・対象となる世帯には令和6年7月下旬、世帯主あてに確認書を送付しました
・確認書の内容(支給要件、振込先等)を確認し、添付書類と一緒に返信用封筒に入れて市役所に返送、または福祉課、総合支所、出張所のいずれかにご提出ください
確認書が届かない方
世帯員の中に次の1~3に該当する方がいる場合申請が必要です
- 令和6年1月2日以降に転入した方
- 他市町村で課税されている方
- 収入に関して未申告の方
・給付金を受け取るには、申請が必要です
・申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に市役所福祉課、総合支所、出張所のいずれかに提出してください
※令和6年7月19日以降に課税状況に変更があった方は申請書による申請となります
※3に該当する方は収入等に関する申告をしていただいた後、対象世帯となった場合は申請してください
様式第2号 申請書(記入例)(PDFファイル:383.4KB)
こども加算給付金
・本体給付金の支給決定後、世帯主あてに振込口座、対象児童人数等の確認書類を送付します
・記載されている支給要件(振込先、対象児童の氏名・人数等)をご確認ください。特に変更がない場合は手続きの必要ありません
・支給要件に変更がある場合、またこども加算給付金の受取を拒否される場合は、同封の「支給要件変更届」または「受給拒否の届出書」を指定された期日までに提出してください
※別世帯であるが生計を同じくしている(扶養している)子どもや、令和6年6月4日以降に生まれたお子さんがいる場合は申請が必要です
【提出書類】
提出書類一覧表
提出書類 | |||
必須書類 | 場合によって必要な書類 | ||
1 |
世帯員全員が令和5年1月1日以前から西海市にお住いの方の場合(確認書が届いた方) |
・お送りした確認書 ・振込口座が分かる確認書類(注1) |
【代理人による申請・受給の場合】 |
2 |
世帯員の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合(申請が必要な場合) |
・申請書 ・振込口座が分かる確認書類の写し(注1) ・申請者の本人確認書類の写し(注2)いずれか1点 |
【代理人による申請・受給の場合】
|
3 |
こども加算給付(「こども加算給付金支給のお知らせ」が届いた方) |
本体給付金支給決定後、該当する世帯には振込口座、対象児童人数等の確認書類を送付します。 (記載された支給要件に変更がない場合は特に書類の提出は必要ありません。) |
【支給要件に変更がある場合】 1.支給口座の変更の場合 2.対象児童の変更 【こども加算給付金の受給を拒否される場合】 |
4 |
こども加算給付金(その他変更があった世帯) |
・申請書 ・振込口座が分かる確認書類の写し(注1) ・申請者の本人確認書類の写し(注2)いずれか1点 |
【対象児童が別世帯であるが生計を同じくする(扶養している)児童の場合】 |
(注1)振込口座が分かる確認書類の写し
金融機関・支店名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
(注2)本人確認書類
確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所が分かるようにして提出してください。
●公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付住基カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証など
●その他氏名、住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
【確認書の発送予定日および提出期限】
◆発送予定日…令和6年7月下旬から順次発送
◆提出期限日…令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
【支給日】
◆支給開始日・・・令和6年8月中旬から順次支給(書類に不備がない場合は書類を受理してからおよそ3週間後に支給)
※支給決定の通知の送付はありませんので、通帳でご確認ください。(振込名義:フクシカリンジキュウフキン)
【注意事項】
※ご提出いただいた書類に不備があった場合、確認書・申請書に記入していただいた連絡先にお電話する場合があります(福祉課:0959-37-0069)
※令和5年度、令和6年度の住民税の申告がお済みでない方は、申告をお済ませいただき、支給対象世帯に該当した場合、給付金の支給対象となります。(ただし、令和6年6月4日以降に申告や修正を行われた方に関しては支給要件確認書が発送されません。ご自身で申請書(様式第2号)をお出しください。)
※本給付金の世帯は、基準日(令和6年6月3日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。(ただし、分離後の世帯に対象児童が含まれる場合であって、分離後の世帯が本給付金の要件を満たす場合は給付金を受け取れる場合があります。詳細は福祉課にお問い合わせください。