戸籍に氏名のフリガナが記載されます

令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日にこの改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。

令和8年5月26日から戸籍及び住民票に氏名の振り仮名を記載します

令和8年5月25日(月曜日)をもって、氏名の振り仮名の届出期間が終了します。

届出期間終了後、届出されなかった戸籍に対し、振り仮名の通知書に記載された氏名の振り仮名を本籍地市区町村において、順次記載します。

当市では、下記期間に処理を予定しています。

 

【記載開始日】令和8年11月12日(木曜日)

【記載終了日】令和8年11月20日(金曜日)

 

※本籍が西海市外の方は、本籍地の市区町村の役所へお問い合わせください。

※戸籍への記載が終了し次第、順次、住民票へ氏名の振り仮名を記載します。

※令和8年5月26日までに振り仮名の届出をされた方が、戸籍に記載された振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出をしていない方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに、振り仮名の変更届出が

可能です。

 

また、令和8年5月26日(火曜日)以降に次のケースに該当する場合は、上記の日程より前に氏名の振り仮名を記載します。

 

1.戸籍の届出をされた方

氏名の振り仮名の記載を先に行い、その後に届出に基づく記載を行います。

 

2.氏名の振り仮名の記載された戸籍謄本等の戸籍証明書に発行をご希望の方

申請時に窓口で申出いただくことで、氏名の振り仮名が記載された証明書を発行します。

※記載処理のため、証明書の交付までにお時間をいただきます。(即時交付はできません。)

 

※記載予定の振り仮名は、通知のほか、マイナポータルからも確認することができます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」が届きます。

通知が届いたら、必ず誤りがないかご確認ください。(通知発送日について、西海市は令和7年7月中の予定です。)

通知内容をご確認いただき、振り仮名が誤っている場合のみ、令和8年5月25日までの間に届出をしてください。

☆振り仮名が正しい場合、届出は不要です。

 

〇届出する場合は次のいずれかの方法で届出が可能です。

1.オンライン(マイナポータル)での届出

2.郵送

3.お住まいの市区町村の窓口

(注)オンラインでの届出の詳細は以下、法務省ホームページをご覧ください。

 

・制度開始後(令和7年5月26日以降)に出生届や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。

 

・令和8年5月26日以降、振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

 

詐欺にご注意!!

振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。

戸籍の振り仮名制度について

制度の詳細及び届書様式につきまして、以下のホームページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0164

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