戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日にこの改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知」が届きます。
通知が届いたら、必ず誤りがないかご確認ください。(通知発送日について、西海市は令和7年7月中の予定です。)
通知内容をご確認いただき、振り仮名が誤っている場合のみ、令和8年5月25日までの間に届出をしてください。
☆振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
〇届出する場合は次のいずれかの方法で届出が可能です。
1.オンライン(マイナポータル)での届出
2.郵送
3.お住まいの市区町村の窓口
(注)オンラインでの届出の詳細は以下、法務省ホームページをご覧ください。
・制度開始後(令和7年5月26日以降)に出生届や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
・令和8年5月26日以降、振り仮名の届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
詐欺にご注意!!
振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
戸籍の振り仮名制度について
制度の詳細及び届書様式につきまして、以下のホームページをご覧ください。