交通費助成事業
1.西海市障害者等交通費助成事業
市では、障害者および高齢者が交通機関を利用することにより、社会活動の参加の機会を増やし、障害者等の自立および福祉の向上を目的として交通費助成利用券を交付しています。
利用券による助成の限度額は、年額10,000円です。
申請書の受付は通年行っていますが、7月以降の申請は表のとおり1,000円ずつ減額となります。
4月~6月 |
10,000円 |
7月 |
9,000円 |
8月 |
8,000円 |
9月 |
7,000円 |
10月 |
6,000円 |
11月 |
5,000円 |
12月 |
4,000円 |
1月 |
3,000円 |
2月 |
2,000円 |
3月 |
1,000円 |
※利用券の有効期限は当該年度の3月31日までです。使用しなかった利用券の換金および次年度以降への繰り越しはできません。
※外出支援サービス等との併用はできませんので、ご注意ください。
利用券の交付を受けることができる対象者
助成対象者は、西海市に住所を有する在宅者で、助成対象者が属する世帯員に市税の滞納が無い方のうち、次のいずれかに該当する方となります。
1.身体障害者手帳1級~6級までのいずれかを所持する方
2.療育手帳を所持する方
3.精神障害者保健福祉手帳を所持する方
4.要介護者又は要支援者と認定されている方で、居宅サービス計画または、介護予防サービス計画に基づくサービスの提供を受けている方
5.下記に居住する75歳以上の方
西彼町上岳行政区川山分区、西海町白岳行政区、大瀬戸町幸物・藤原・奥浦・上の瀬・河通行政区
申請方法
利用券の交付は、本庁市民課および各総合支所・出張所で行っております。申請書を記入し、各種証明をご提示ください。
窓口にご持参いただくものは、次のとおりです。
●各種手帳(身体障害者手帳・療育手帳など)
●サービス利用表(ケアプラン)の写し
※代理の方(同一世帯ではない方)が申請する場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。
●交通費助成交付申請書 (Wordファイル: 25.0KB)
●委任状(同一世帯以外の者が申請する場合) (Wordファイル: 17.0KB)
利用券の種類
●バス券(1枚あたり100円)
※1回の乗車につき、1枚まで利用できます。
●船舶券(1枚あたり500円、200円、100円の3種類)
※1回の乗船につき、1枚まで利用できます。
●タクシー券 (1枚あたり500円)
※1回の乗車につき、2枚まで利用できます。
●給油券(1枚あたり500円)
※給油券は、じん臓機能障害で、人工透析療法のために通院する方、下肢または体幹障害程度等級が1級に該当する方で、自動車免許を有している方のみ交付できます。1回あたりの利用枚数上限はありません。
利用券を利用できる交通機関
利用券を利用できる交通機関および給油所は市と協定を締結している事業所となります。
事業所の一覧につきましては、下記を参照ください。
2.西海市江島平島船舶通院費助成事業
市では、福祉の向上と生活の安定を目指すことを目的として、医療受診のために「定期船」を利用した江島・平島地区に居住の方に対し、乗船料の片道分の料金を月1回を限度に助成しています。
※小学生以下の受診に保護者が同伴する場合は、保護者1人が対象となります。
※助成金の申請期間は、医療受診のために「定期船」を利用した日から2年間です。
助成を受けることができる対象者
助成対象者は、次のすべてに該当する方となります。
●西海市崎戸町江島地区・平島地区に住所を有する在宅者
●助成対象者及び当該助成対象者が属する世帯の世帯員に市税の滞納が無い方
●定期船を利用し、医療受診した方
※助成を受けるために利用できる交通機関は「定期船」となっておりますので、ご注意ください。
定期船の航路:江島港・平島港⇔崎戸港・友住港
申請方法
申請書の受付は、本庁市民課および各総合支所・出張所で行っております。窓口にご持参いただくものは、次のとおりです。
●診療費領収書その他の受診を証明する書類
●江島平島船舶通院費助成金交付申請書 (Wordファイル: 22.9KB)
3.西海市人工透析患者市外医療機関通院交通費助成事業
市では、経済的負担の軽減および福祉向上を図ることを目的として、在宅生活をしながら、人工透析療法による治療のために市外の医療機関を通院するじん臓機能障害者に対し、通院に要した交通費の一部を助成しています。
助成の限度額は、月額2,500円です。
※助成金の申請期間は、人工透析療法のために市外の医療機関を受診した日から2年間です。
※申請書は受診年月ごとに提出する必要がありますのでご注意ください。1回の申請で毎月自動的に支給されるものではありません。
<助成金の計算方法>
通院1回あたり:自宅から医療機関までの往復距離×37円で求めた金額×通院回数(月上限4回)
例)往復距離20キロメートルで、月10回通院した場合
20キロメートル×37円×4回=2,960円 ⇒2,500円(月上限)が支給されます。
助成を受けることができる対象者
在宅生活をしながら人工透析療法を受けるため西海市外の医療機関に通院している方のうち、次の事項のすべてに該当する方となります。
●西海市に住所を有する在宅者
●助成対象者及び助成対象者が属する世帯の世帯員に市税の滞納が無い方
●身体障害者手帳の交付を受けたじん臓機能障害の方
※交通費利用券の交付や外出支援サービス等との併用はできませんので、ご注意ください。
申請方法
申請書の受付は、本庁市民課および各総合支所・出張所で行っております。窓口にご持参いただくものは、次のとおりです。
●診療費領収書その他の受診を証明する書類