こども福祉医療費助成事業~現物給付の対象に長崎市・佐世保市の医療機関を追加しました
西海市では、子育て世代の経済的な負担をさらに軽減するため令和5年4月1日の診療分から、西海市・時津町・長与町・長崎市の医療機関等を受診した小・中・高校生等(就学後から満18歳になった日以後の最初の3月末日まで) 及び、佐世保市の医療機関等を受診した小・中学生を福祉医療費助成制度の現物給付の対象とします。
令和5年4月1日から有効の新たな受給者証を3月中に発送しますので、受給者証がお手元に届き次第、従来の受給者証は破棄してください。
制度の概要
対象者
こどもが西海市に住所を置いている方
小学1年生から満18歳に到達する日以降の最初の3月31日まで
・生活保護世帯は対象外
助成内容
a. 福祉医療費は、医療保険に加入している方の保険診療による「患者の一部負担金」を対象に助成します。
- 保険の適用を受けない診療や、入院時の食事代・生活療養費(共に患者負担分)については、助成の対象外です。
例:健康診断、予防接種、差額ベッド代、病衣代、薬の容器代、文書料等 - 他の公費負担制度等が受けられる場合は、そちらの制度が優先されます。
例:育成医療、特定疾患治療、災害共済給付制度、高額療養費など
b. 福祉医療費には、自己負担額があります。
- ひとつの医療機関等ごとに、1日800円、ひと月1,600円を自己負担額の上限とし、それを超える金額について助成されます。
- ただし、処方箋により保険薬局で調剤を受けた分は、全額助成されます。
c. 加入している医療保険等から、高額療養費として払い戻しを受けられる場合や、家族療養附加給付金等の助成制度がある場合は、その制度が優先されますので、「保険給付支払通知書」の写しを添付して下さい。
福祉医療費=医療費-高額療養費等-一部負担金となります。
d. 学校の管理下で発生した負傷・疾病等に対しては、災害共済給付制度をご利用下さい。また災害共済給付制度を使わずに福祉医療費を給付した場合は、発見次第、返還請求いたしますので、ご注意下さい。
西海市で助成を受けるには
転入や出生等で新しく西海市で受給を受けるには、事前に受給資格者証の交付を受ける必要があります。添付の「こども福祉医療費受給資格認定申請書」に必要事項を記入のうえ、こども家庭課、本庁市民課、各総合支所市民課にご提出ください。(郵送での申請も受け付けております。)
提出していただく書類
- こども福祉医療費受給資格認定申請、ひとり親福祉医療費受給資格認定申請書
- 対象となる方の健康保険証の写し
- 受給者となる保護者名義の通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号を確認します)
様式第1号の2(こども福祉医療費受給資格認定申請書) (Wordファイル: 59.0KB)
助成方法
現物給付の場合
医療機関で受給者証を提示ください。
対象者と対象医療機関
こども福祉医療費
対象:小学1年生~中学3年生…西海市・時津町・長与町・長崎市・佐世保市
:高校生等…西海市・時津町・長与町・長崎市
対象医療機関:医科、歯科、調剤
受給者証:ピンク色
・生活保護受給世帯は対象外です。
助成対象外になる場合
次の場合は、現物給付の対象外となります
1.受給者証の提示がない場合
2.健康保険証が適用されない場合
例:自費診療分・健康診断の費用・予防接種の費用など
3.独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象になる場合
4.交通事故等第3者行為による診療の場合
償還払いの場合
医療機関等で請求された代金を一旦支払い、後日助成対象となる医療費を請求する方法です。請求には、別途支給申請書の提出が必要となり、医療機関の証明、もしくは領収証が必要ですので、医療機関等の領収書は大切に保管してください。
窓口提出には、「福祉医療費支給申請書」と「福祉医療費受給者証」が必要です。
申請手順
- 医療機関等を受診した際は、今までどおり窓口で支払いをします。領収書は、必ずもらって下さい。
- ひと月分をまとめて、ひとつの医療機関・薬局・月ごとに福祉医療費支給申請書を使用します。(1医療機関に支給申請書1枚です)
- 受給者証交付時にお渡しした福祉医療費支給申請書を複写(コピー)して使用してください。(各総合支所・市民課等の窓口でコピーできます。)
- ひと月分の領収書を医療機関・薬局ごとに分けて(同一の医療機関でも歯科は分けて)福祉医療費支給申請書にクリップ留めしてください。
- クリップ留めした福祉医療費支給申請書を、窓口へ提出して下さい。
- 毎月10日までに受付(提出)した分を指定された口座へ月末に振込みます。
- 確認のため連絡する場合がありますが、連絡が取れない場合は、翌月以降になります。
- 10日までに申請できなかった分は、翌月以降に振込みます。
- 領収書の原本が必要な方は、窓口でコピーができますので、窓口へ提出し、原本を返してもらいたいことを伝えて下さい。
様式第13号の1(支給申請書) (RTFファイル: 126.8KB)
振込み
- 通帳には、乳幼児医療と記載されます。ご注意下さい。
- こども福祉医療費受給資格認定申請書に添付している口座を優先して登録します。兄弟で乳幼児福祉医療の口座登録をしている場合、システム入力の際に自動的に変更になっている場合がありますことをお知らせします。あらかじめご了承下さい。
注意事項
- 対象者によっては、高額医療費、附加給付等の確認により支払いが1ヶ月~3ヶ月程遅れる場合があります。
- 支給申請は過去の分をまとめてできますが、受給資格の有効期間内においても、医療費の支払いから5年を経過すると受給する権利を失います。ご注意下さい。
- 受給資格者証に記載された事項(住所・氏名等)、または振込先等に変更があった場合は、別途手続きが必要です。詳しくは、下記までお問合せください。
4月から小学1年生になる保護者の方へ
4月から小学一年生になられた方は、こども福祉医療費へ切り替わることになります。新一年生における申請期限は、6月30日(土日にかかる場合は前の金曜日)までです。
- 上記の期間内に受け付けた申請書は、4月1日付けで認定し、順次受給者証をお届けいたします。
- なお、7月以降に認定申請を提出された場合は、受付した日からの認定日になりますので、ご注意下さい。期限内にお忘れなくお手続きください。
- 転入、他制度からの移行、新一年生以外の申請者の方は、福祉医療費受給資格認定申請書を受付した日からの認定となります。