その他

訪問介護における院内介助の取扱いについて

訪問介護における院内介助については基本的には院内スタッフにより対応されるべきものであるため、介護保険の算定対象外となりますが、「院内の移動等の介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる。」(平成15年5月8日老振発第0508001号 老老発第0508001号)及び「院内介助が認められる場合については各保険者の判断となる」「院内介助であることをもって、一概に算定しない取扱いとすることのないよう」(平成22年4月28日厚生労働省老健局振興課事務連絡)等示されていることから、院内介助が算定できる場合の取扱いを定めることとしました。

1.算定要件

・適切なケアマネジメントを行う。

・家族や病院、代替サービスの検討をしたうえで、援助を受けることが困難である。

・利用者が介助を必要とする心身の状態である。

 〇院内の移動に介助を必要とする。

 〇認知症その他のため、見守りが必要である。

 〇排せつ介助を必要とする。

2.院内介助留意事項

 ・介護保険において、訪問介護サービスは、利用者の「居宅において提供されるサービスであり、居宅以外の場所だけで行われる介助は介護保険サービスとして認められません。居宅サービスとして認められるには、居宅において行われる外出先へ行くための準備行為を含む一連のサービス行為とみなされる」必要があります。

・院内の付き添いのうち具体的な「自立生活支援のための見守り的援助」(平成15年    5月30日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)であって、担当ケアマネージャーの適切なアセスメント及びサービス担当者会議記録等からも院内介助の必要性が認められ、かつケアプランに位置付けられることが必要です。

3.手続きについて

院内介助についてケアマネージャーが必要だと判断した場合は事前に下記書類を長寿介護課まで提出してください。

  • 院内介助が必要な理由書(別紙)
  • 居宅サービス計画書(第1表・第2表)
  • サービス担当者会議の要点(第4表)