西海市外出支援サービス事業
一般の交通機関を利用することが困難な高齢者及び障がい者に対し、移動用車両(リフト付き車両の
ものに限る。)を利用した移送サービスを行うことにより、住み慣れた地域社会の中で引き続き生活
していくことを支援します。
利用対象者
西海市内に住所を有する者であって、かつ、一般の交通機関を利用することが困難な者のうち、次の項目のいずれかに該当される方です。
(1)65歳以上又は介護保険法第7条の規定に基づき要介護者と認定されている者で、かつ、老衰、心身の障害、傷病等のため寝たきりの者又は車いすを常時利用している者
(2)60歳以上で下肢が不自由なため車いすを常時利用している者
(3)身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、当該身体障害者手帳に記載されている障害の程度が1級、2級又は3級に該当する障害を2つ以上重複して有する者で寝たきり又は車いすを常時利用している者
ただし、次の方は対象となりません。
(1)西海市介護タクシー等料金助成事業実施要綱の助成を受けている者
(2)西海市障害者等交通費助成事業実施規則の助成を受けている者
(3)西海市人工透析患者市外医療機関通院交通費助成事業実施規則の助成を受けている者
※上記の3つの事業の内いずれかの助成を受けている方で本事業を利用したい方がいた場合は利用している事業の利用廃止の手続きを行ってから、申請をお願いいたします。
その他利用等について
・この事業は、居宅から在宅福祉サービスを提供する場所又は医療機関等までの送迎について移送用車両を用いて支援を行うものです。入院中の医療機関から別の医療機関への転院、通院利用や、医療機関から介護・福祉施設への入所利用はできません。
・利用範囲は次のとおりです。
1)長崎県内の医療機関への通院及び入退院の場合
2)長崎県内の介護・福祉施設利用による入退所の場合
3)その他市長が特に必要と認めたとき
・外出支援サービスを利用する方は、利用しようとする日の原則7日前までに利用予約を西海市社会福祉協議会に予約してください。
・利用時間は、原則、午前9時から午後5時までです。
・利用料は駐車場料金等(通行料金を含む。)の実費を除き、無料となります。ただし、国の施策及び経済情勢に変動があり、利用料の額が不相応となった場合は、利用料を見直す場合もあります。
・申請から利用までの流れは、下記の資料でご確認ください。
※運転手は、原則、介助を行うことができません。利用する際は、介助者が車への移乗・移動介助及び車への同乗をお願いします。
外出支援サービス(説明資料) (PDFファイル: 147.8KB)
申請の手続きについて
長寿介護課、本庁市民課または各総合支所市民課へ申請書を提出ください。郵送も可能です。