国保の給付を受けるとき
各種申請には個人番号が必要です。通知カードまたはマイナンバーカードのご提示をお願いします。
高額療養費
医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により下記の限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当の方には診療月の2~3ヶ月後に通知いたします。
申請に必要なもの:申請書、領収書、身分証明書、通帳の写し
所得 区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 | 入院時の食事代 (1食あたり) | |
3回目まで | 4回目以降 (注1) | |||
ア | 基礎控除後の所得 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 510円 |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超 ~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | 510円 |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超 ~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | 510円 |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) | 57,600円 | 44,400円 | 510円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | 240円 |
190円 (注2) |
(注1)過去12月以内に同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けている場合
(注2)申請月を含め、過去12月以内に入院日数が91日以上あり、申請により長期入院認定を受けた場合
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
前期高齢の方の限度額はこちら(Excelブック:13.6KB)からご確認ください。
同一世帯内の70歳未満の国保被保険者で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
区分 | 一般病床 | 療養病床 | ||
一般(住民税課税世帯) |
510円 | 510円 | ||
住民税非課税世帯 |
過去12ヵ月の入院日数が90日以下 | 240円 | 240円 | |
過去12ヵ月の入院日数が91日以上(長期該当) | 190円 |
70歳以上75歳未満の方の食事代(1食あたり)
前期高齢の方の食事代はこちら(PDFファイル:227.7KB)からご確認ください。
65歳以降の方が療養病床に入院した時は、食事代とは別に居住費(1日あたり370円)の自己負担が必要です。
限度額適用・標準負担額減額認定証
医療機関等を受診される際に提示することで、医療機関窓口での医療費の自己負担が上記の限度額までとなり、住民税非課税世帯の方は食事代についても減額されます。なお、認定証の交付には申請が必要です。
申請に必要なもの:申請書、身分証明書
限度額適用・標準負担限度額申請書(Excelファイル:19KB)
(注)有効期限は毎年7月31日までとなっております。更新を希望の方は手続きが必要です。
(注)70歳以上75歳未満の人で「現役並み所得者3」および「一般」に該当する場合は、認定証の交付はありません。保険証のみの提示で自己負担額までとなります。
入院時食事療養費
住民税非課税世帯で、かつ限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方で、入院時に医療機関へ認定証の提示ができなかった等により減額されていない食事代を支払った場合、申請により支払額と標準負担額の差額が支給されます。
申請に必要なもの:申請書、領収書、身分証明書、通帳の写し
食事差額申請書(PDFファイル:273.5KB) 記載例(PDFファイル:352.2KB)
療養費
次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、申請して認められると、審査で決定した額の保険給付分が後で支給されます。
(1)不慮の事故などで国保をあつかっていない病院にかかったり、旅先で急病になり保険証を持たずに治療を受けたとき
(2)手術などで生血を輸血したときの費用
(3)コルセットなどの補装具代
(4)骨折や捻挫などで国保をあつかっていない柔道整復師の施術を受けたとき
(5)はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
申請に必要なもの
(1)の場合は、申請書、診療報酬明細書、領収書、身分証明書、通帳の写し
(2)~(4)の場合は、申請書、医師の証明書、領収書、身分証明書、通帳の写し
(5)は施術所が代理で申請します。
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したとき、一児につき50万円を支給します。
(注)産科医療保障制度に未加入の医療機関等で出産した場合は一児につき48.8万円の支給。
葬祭費
詳細は、「国民健康保険葬祭費の支給申請について」をご覧ください。
申請に必要なもの:申請書、領収書、身分証明書、通帳の写し
移送費
負傷、疾病等により移動困難な人が、医師の指示で緊急の必要性があって移送されたとき、申請し国保が必要と認めた金額が移送費として支給されます。
申請に必要なもの:申請書、領収書、身分証明書、通帳の写し
はりきゅう等補助券
国民健康保険被保険者の方に、700円補助券を一人あたり最大60枚交付します。申請の時期により、各年度末までの期間に応じた枚数を交付します。
交通事故にあったとき
交通事故など、他人から傷害を受けた場合でも、保険証を使って医療機関を受診することができます。本来加害者医療費を全額負担するのが原則ですが、届け出をされた場合、医療費の自己負担分を除いた額を国保が一時的に立て替え、あとで加害者に対し、医療費を請求します。
届け出に必要なもの:傷病届、事故発生状況報告書、事故証明書、同意書、人身事故証明書入手不能理由書(事故内容による)
交通事故以外
事故状況報告書(Wordファイル:39KB)/誓約書(交通事故以外)(Wordファイル:37KB)/傷病届(交通事故以外)(Wordファイル:66.5KB)/同意書(交通事故以外)(Wordファイル:34.5KB)