障害児通所支援事業
障害児通所サービスの内容
サービス名 | 主な対象者 | サービス内容 |
児童発達支援 | 未就学の障がい児 | 児童発達支援センター等の施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 |
放課後等 デイサービス |
就学している 障がい児 |
授業の終了後又は学校の休日に、児童発達支援センター等の施設において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などの支援を行います。 |
保育所等 訪問支援 |
保育所や学校などに通っている障がい児 | 保育所、小学校、放課後児童クラブなどの児童が集団生活を営む施設を訪問し、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
手続きの流れ
申請から利用開始まで1ヶ月程度かかります。
1.相談・申請
サービス利用を希望する方は、福祉課又は障がい児相談支援事業所にご相談ください。
サービスを利用する場合は、必要書類を準備し、福祉課に申請書を提出してください。
2.調査
お子さんの現在の日常生活の状況などについて、調査を行います。
3.計画案作成依頼
障がい児相談支援事業所に計画案作成依頼を行います。
4.支給決定
障がい児相談支援事業所が作成した計画案と調査結果をもとに、サービスの支給決定を行い、受給者証を交付します。
5.事業者と契約・利用開始
サービスを利用する事業者を選択し、受給者証を提示のうえ、利用に関する契約を結びます。
サービスの利用を開始します。
利用者負担額
利用者負担は原則1割ですが、所得に応じて、負担する月額の上限が決められます。
生活保護受給世帯及び市町村民税非課税世帯 | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 37,200円 |
申請に必要な様式類
新規申請又は更新申請
(就学前児童が利用する場合で、その児童の兄姉が保育園等に通っている場合)
住所又は氏名変更