西海市臨時排出一般廃棄物(建築物の解体等に係るもの)処理事業について

西海市臨時排出一般廃棄物(建築物の解体等に係るもの)処理事業とは

   現在、西海市において家庭ごみを処理するためには、ごみステーション、地区拠点に排出又は炭化センター等の西海市の処理施設へ直接搬入する方法となっております。
この処理方法によって、排出することが困難な所有者等が一般廃棄物の収集運搬の許可を受けていない業者へ依頼し、本市の処理施設への搬入することはできません。
このことから、市において適正な処理を確保するため、本事業を実施することとなりました。詳細につきましては、以下のとおりです。

臨時排出一般廃棄物(建築物の解体等に係るもの)とは、次のいずれにも該当するものです。

(1)空き家の建築物の解体前から当該空き家の敷地内又は屋内に残置されている廃棄物
(2)空き家に残置した自ら処理することが困難な廃棄物(引っ越しごみを除く。)

空き家とは、次のいずれにも該当するものです。

(1)市内に存する建築物
(2)現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)建築物
※集合住宅を除くものとする。

対象となる廃棄物について

家庭系一般廃棄物
(1)もえるごみ
(2)もえないごみ
(3)粗大ごみ
(4)資源物
※資源物:缶、ペットボトル、びん、古紙類、布類、プラスチック製容器包装、白色トレイ、その他プラスチック、電池・蛍光管

上記にかかわらず、次に掲げるものについては、処理の対象外となります。

(1)市長が定める区分に従って分別されていないもの
(2)ごみ袋に封入されていないもの(粗大ごみその他ごみ袋に封入することが適当でないものを除く。)
(3)危険物
(4)収集に支障がある大きさ又は過重なもの
(5)事業系一般廃棄物
(6)産業廃棄物
(7)排出に当たり、取り外し工事、解体工事等を伴うもの
(8)特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条各号に定める機械器具
(9)その他廃棄物処理施設での処理が困難であると市長が認めるもの
※一部を除きこれまでの家庭ごみの分別と変更はありません。

手数料について

2トン積載貨物自動車 1台 27,860円
軽貨物自動車 1台 13,930円
※収集、運搬及び処分までの費用を含む。

申し込みから収集までの流れ

1.申込書による申し込み

西海市役所環境政策課、各総合支所、各出張所の窓口にて収集希望日の2週間前までにお申し込みください。
受付:月曜日から金曜日までの8時30分から17時15分まで(祝日、12月29日から1月3日を除く)

※申込者と建築物等の所有者が異なる場合には、委任状が必要となります。

※収集日については、収集希望日になるように日程調整しますが、収集事業者等の都合上、必ず収集希望日に出来るとは限りませんのでご了承ください。

※建物までの経路において収集車両が通行できない場合には申込ができませんのでご了承ください(車両が通行できる場合でも通行できる車両に限定されます)。土地所有者の承諾のもと、収集車両が通行できる土地に搬出したものについては収集可とします。ただし、建物から土地までの搬出は市では行いませんので、申込者において搬出する必要があります。

2.手数料の支払い

申し込み時に、上記手数料を支払っていただき、支払い後申し込みが完了します。

3.ごみを出す

(1)ごみ分別は西海市の分別ルールに従い出してください。※西海市ごみ収集カレンダー
(2)ごみ袋については、西海市指定のごみ袋等を使用する必要はありません。中身が見える透明又は半透明の袋に入れてください。
(3)収集当日は、立会いをお願いします。
(4)作業報告書を作成するため、建物・敷地等を撮影します。
(5)ごみは、建物の中からの運び出しは行いませんので、収集当日の収集時間までに収集車両が入る建物の外まで出してください(玄関先、庭先、駐車場など)。
(6)収集車両に積載できる量までを収集いたしますので、すべてを収集できない場合もあります(追加が必要な場合は別途申込と手数料が必要です)。
また積載量が少ない場合についても手数料の減額等はありませんのでご了承ください。
(7)排出時には歩行者などの通行を妨げることやごみが周辺に散らかることがないようにしてください。

4.収集

西海市の委託事業者によって、ごみの収集を実施します。収集時に立会者において収集してよいごみか確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0065

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