給水装置所有者変更の手続き

(西海市水道事業給水条例の規定により、給水装置の所有者等に変更があったときは、速やかに上水道課に届出していただく必要があります。)

給水装置の所有者名義でなければできない手続きがございますので、大変不便をおかけいたしますが、不動産の所有者が変更となった際には、ご対応いただきますようよろしくお願いいたします。

給水装置の使用者・所有者とは

道路に布設している水道管(配水管)から分岐して、各ご家庭に引き込まれている管(給水管)から蛇口までを給水装置と言います。

「所有者」とは給水装置の財産を所有している方です。

「使用者」とは実際に水道を使用して水道料金をお支払いしている方になります。

所有者の変更について

土地、建物の売買・相続等に伴い給水装置の所有者が変更となる場合は、上水道課へ「給水装置の所有者変更届」の届出が必要となります。

給水装置の所有者情報につきましては、個人情報となりますので、電話でのお問い合わせはご遠慮いただいております。

添付書類

新所有者が所有権を取得したことを証する書類の添付(写し可)をお願いいたします。

・売買の場合

        土地または家屋の登記事項証明書や売買契約書 など

・相続などの場合

        戸籍謄本や旧所有者との関係性がわかる書類 など

 

※旧所有者の署名押印がない場合については下記までお問い合わせください。

「給水装置の所有者変更届」はダウンロードしてお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

上水道課

〒857-2301
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1128番地16
電話番号:0959-37-0072

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