西海市における土地の取引き及び開発行為について
〇西海市において一定基準を超える土地の取引き(売買等)及び開発行為を行おうとする場合は届出等が必要となります。
1.土地の取引きについて
区分 | 必要となる届出 | 区域 | 面積要件 |
土地の取引 (売買等) |
県への届出 (西海市経由) (国土利用計画法) |
都市計画区域内 (崎戸町の全域(江島・平島を除く)、大島町の一部) |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
様式や詳細は長崎県ホームページをご覧ください。
2.土地の開発について
区分 | 必要となる届出等 |
区域 |
面積要件 | 問い合わせ先 |
土地の開発行為 (区画形質の変更) |
1.市への届出 (西海市土地対策要綱) |
西海市全域 | 5,000平方メートル以上 |
西海市 政策企画課 0959-37-0063 |
2.県への事前協議 (都市計画法(第32条関係)) |
都市計画区域内 (崎戸町の全域(江島・平島を除く)、大島町の一部) |
3,000平方メートル以上 |
県北振興局 建築課 0956-23-1816
長崎県 建築課 095-894-3091 |
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都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 | |||
3.県への開発許可(市経由) (都市計画法(第29条関係)) |
都市計画区域内 (崎戸町の全域(江島・平島を除く)、大島町の一部) |
3,000平方メートル以上 |
県北振興局 建築課 0956-23-1816
長崎県 建築課 095-894-3091 |
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都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
<都市計画区域>
西海市では崎戸町の全域(江島・平島を除く)と大島町の一部が都市計画区域に指定されています。なお、非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)であり、用途地域は指定されていません。