西海市における開発行為について

〇西海市において一定基準を超える開発行為を行おうとする場合は届出等が必要となります。

土地の開発について

区分 必要となる届出等

区域

面積要件 問い合わせ先                    

土地の開発行為

(区画形質の変更)

1.市への届出

(西海市土地開発指導要綱)

土地開発等届出書(Wordファイル:17.5KB)

西海市全域 5,000平方メートル以上

西海市

住宅建築課

0959-37-0021

2.県への開発許可

(都市計画法(第29条関係))

都市計画区域内

(崎戸町の全域(江島・平島を除く)、大島町の一部)

3,000平方メートル以上

県北振興局

建築課

0956-23-1816

 

長崎県

建築課

095-894-3091

都市計画区域外 10,000平方メートル以上

3.県への事前協議

(県土地利用指導要綱(土地基本法、国土利用計画法関係))

(都市計画法に基づく、開発許可を得て行う開発行為の場合は不要。)

西海市全域

10,000平方メートル以上

長崎県

土地対策室

095-895-2041

<都市計画区域>

西海市では崎戸町の全域(江島・平島を除く)と大島町の一部が都市計画区域に指定されています。なお、非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)であり、用途地域は指定されていません。

都市計画区域図(大島町)(PDFファイル:1.8MB)

都市計画区域図(崎戸町)(PDFファイル:962.2KB)

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住宅建築課

〒857-2301
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1128番地16
電話番号:0959-37-0021

メールフォームによるお問い合わせ