西海市における土地の取引き及び開発行為について

〇西海市において一定基準を超える土地の取引き(売買等)及び開発行為を行おうとする場合は届出等が必要となります。

1.土地の取引きについて

区分 必要となる届出 区域 面積要件

土地の取引

(売買等)

県への届出

(西海市経由)

(国土利用計画法)

都市計画区域内

(崎戸町の全域(江島・平島を除く)、大島町の一部)

5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

様式や詳細は長崎県ウェブサイトをご覧ください。

2.土地の開発について

区分 必要となる届出等

区域

面積要件 問い合わせ先                    

土地の開発行為

(区画形質の変更)

1.市への届出

(西海市土地対策要綱)

市届出様式(RTFファイル:30.4KB)

西海市全域 5,000平方メートル以上

西海市

政策企画課

0959-37-0063

2.県への開発許可

(都市計画法(第29条関係))

都市計画区域内

(崎戸町の全域(江島・平島を除く)、大島町の一部)

3,000平方メートル以上

県北振興局

建築課

0956-23-1816

 

長崎県

建築課

095-894-3091

都市計画区域外 10,000平方メートル以上

3.県への事前協議

(県土地利用指導要綱(土地基本法、国土利用計画法関係))

(都市計画法に基づく、開発許可を得て行う開発行為の場合は不要。)

西海市全域

10,000平方メートル以上

長崎県

土地対策室

095-895-2041

<都市計画区域>

西海市では崎戸町の全域(江島・平島を除く)と大島町の一部が都市計画区域に指定されています。なお、非線引き区域(区域区分が定められていない都市計画区域)であり、用途地域は指定されていません。

都市計画区域図(大島町)(PDFファイル:1.8MB)

都市計画区域図(崎戸町)(PDFファイル:962.2KB)

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0063

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