販路拡大補助金について
1.はじめに
西海市では中小企業や個人事業主のみなさまの販路拡大の取組を支援するため、中小企業振興条例に基づく補助制度を設けています。
2.販路拡大補助金の概要
(1)交付対象者
西海市内の中小企業者、小規模企業者その他市長が特に西海市の経済の発展に寄与すると認める事業で、公害発生及び公序良俗に反するおそれのない事業を行う者
(2)交付の要件
新商品若しくは新技術の研究開発又は地場商品の販路拡大を図るために必要な謝金、旅費、委託費、運搬費、会場使用料、宣伝費、その他市長が必要と認めるもの
(3)交付額
1事業当たり対象経費の1/2以内とし、10万円を限度とする(千円未満切り捨て)
※同一年度内に2回まで利用可能
(4)ご注意事項
■同一年度内に2回の利用が可能ですが、同内容の事業を2つの申請に分けることはできません。
■同内容で複数年連続での事業実施はできません。(包材製作、チラシ作成等)
■宣伝費として、展示会や商談会での自社商品代は対象外です。
■旅費に関する申請時には予約状況や金額がわかる資料の添付をお願いします。
3.販路拡大補助金の流れについて
(1)補助金交付申請
交付申請時に以下の書類をご提出ください。市で申請内容を審査し、交付の可否について決定を行います。
■事業計画書・収支予算書
■その他参考資料(見積書等)
■納税証明書(西海市税に未納がない証明書)
(2)事業着手
交付決定通知書を受理したのち、事業に着手してください。
(3)実績報告
事業が完了したら速やかに以下の書類をご提出ください。市で実績報告書を確認し額の確定を行い、補助金等額確定通知書をお送りいたします。なお、事業の実績報告期限は2月末日までです。
■実績報告書・事業収支決算書
■その他参考資料(支出証拠書類、領収書、事業実施を説明する写真等)
(4)請求書提出
確定内容に基づき、以下の書類をご提出ください。市からのお支払いをもって手続き完了となります。
■補助金交付請求書
■振込口座の通帳の表紙と2ページ目の写し