福祉医療費について
福祉医療費の支給申請書は、毎月10日〆となっていますが、随時受付しています。申請されていない方は、お早めに申請してください。
乳幼児 (小学校就学前)
1か月に支払った医療費から医療機関ごとに1日につき800円(1か月につきその額が1,600円を超える時には1,600円)を差し引いた額。 ※外来調剤一部負担金は全額助成
※基本は現物給付ですが、県外の医療機関を受診したり、福祉医療費の現物給付を受けていない領収書があれば申請できます。
こども
対象:小学生1年生から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
1か月に支払った医療費から医療機関ごとに1日につき800円(1か月につきその額が1,600円を超える時には1,600円)を差し引いた額。 ※外来調剤一部負担金は全額助成
ひとり親等
1か月に支払った医療費から医療機関ごとに1日につき800円(1か月につきその額が1,600円を超える時には1,600円)を差し引いた額。 ※外来調剤一部負担金は全額助成
寡婦
医療費の実費負担額-1,200円×入院日数
障がい者
・対象者:身障手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神手帳1級
1か月に支払った医療費から医療機関ごとに1日につき800円(1か月につきその額が1,600円を超える時には1,600円)を差し引いた額。 ※外来調剤一部負担金は全額助成
・対象者:身障手帳3・4級、療育手帳B1・B2
1か月に支払った医療費から医療機関ごとに1日につき800円(1か月につきその額が1,600円を超える時には1,600円)を差し引いた額×1/2。 ※外来調剤一部負担金は1/2を助成
※ひとり親等・こども・障がい者 受給者証をお持ちの方は医療機関を受診した後に払い戻しを申請できます。医療機関の領収書があれば、医療機関で証明を取る必要はありません。受診後お早めに申請することをお勧めします。
※5年間(認定日まで)は、遡って申請できます。各総合支所、こども家庭課、福祉課、市民課で受付けています。福祉医療費受給者証、医療機関の領収証、福祉医療費支給申請書(お持ちでない方は、下記からダウンロードしていただくか、市役所、総合支所窓口でも発行できます。)をご持参し申請してください。
また、受給者の情報が変更になった場合は異動届を提出してください。
障がい者福祉医療費支給申請書 (Wordファイル: 17.3KB)
障がい者福祉医療費支給申請書 (PDFファイル: 128.6KB)
医療費が高額となる場合
福祉医療費の対象の方が、入院等、高額な医療費がかかる場合は、加入している医療保険制度の「限度額適用認定証」を取得し、医療機関の窓口で提示しましょう。「限度額適用認定証」を窓口で提示すると窓口負担も軽減されますが、福祉医療費の申請もスムーズにできます。
問い合わせ先
こども家庭課 電話番号 0959-37-0029、福祉課 電話番号 0959-37-0069