3月31日で高校・専門学校・短大を卒業する子の児童手当の手続きについて

4月以降、18歳から22歳年度末の子を多子加算の対象とするためには、申請が必要です。

【申請が必要な場合】

○18歳年度末(高校卒業程度)後の子について、監護相当・生計費の負担をしている場合

例1:中学2年生、高校3年生、大学3年生の子を養育している場合で、高校3年生の進路が大学の場合

○専門学校・短大を卒業後の子について、監護相当・生計費の負担をしている場合

例2:中学3年生、高校2年生、専門学校2年生(卒業)の子を養育している場合で、専門学校卒業後の子を、引き続き、監護相当・生計費の負担をする場合

 

【申請が不要な場合】

●高校生以下の子がいない場合(大学生年代のみ)

例3:高校3年生、大学1年生、大学3年生

●高校生以下の子がいるが、22歳年度末以下の子が2名以下の場合

例4:中学1年生、高校3年生

 

※いずれの例も、3月31日時点の学年等

 

なお、現在就職等で多子加算の対象とされている子を継続して認定する手続きに関しましては、「現況届」にて確認を行います。

対象となる子がいる受給者の方には、個別にご案内いたします。

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こども家庭課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
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