乳幼児福祉医療

乳幼児福祉医療費制度は、病院や薬局で支払ったお子さんの医療費の一部を助成する制度です。

対象者

出生(転入等)から小学校就学前までの3月31日

助成方法

現物給付・・・医療機関窓口で受給者証と健康保険証を掲示すると、一定の福祉医療費自己負担額で診療が受けられます。

  • 医療機関受診時には必ず福祉医療費受給者証と健康保険証を掲示して下さい。
  • 対象となる医療機関は、原則として県内の医療機関です。
  • 県外の医療機関で受診された場合や、県内の医療機関でも現物給付以外で受診された場合は、「償還払い」での対応になりますので、「福祉医療費支給申請書」と「領収書」の提出が必要です。(償還払いについては下記までお問い合わせ下さい。)

助成内容(範囲)

ひとつの医療機関等ごとに、1日800円、ひと月1,600円を自己負担額の上限とします。

  • ただし、処方箋により保険薬局で調剤を受けた分の自己負担額は、全額助成されます。
  • 福祉医療費は、医療保険に加入している方の保険診療による「患者の一部負担金」を対象に助成します。
  • 保険の適用を受けない診療や、入院時の食事代・生活療養費(共に患者負担分)については、助成の対象外です。例:健康診断、予防接種、入院時の食事代、差額ベッド代、病衣代、薬の容器代、文書料等

〇 注意事項

  1. 学校・幼稚園及び保育園の管理下で発生した負傷・疾病等に対しては、災害共済給付制度をご利用下さい。医療機関の窓口で福祉医療費は使わないことを伝え、健康保険証の自己負担額を支払い、災害共済給付制度を申請してください。
  2. また災害共済給付制度を使わずに福祉医療費を給付した場合は、発見次第、返還請求いたしますので、ご注意下さい。
  3. 加入している医療保険等から、高額療養費として払い戻しを受けられる場合や、家族療養附加給付金等の助成制度がある場合は、その制度が優先されます。
  4. 高額な医療費がかかる場合は、「限度額適用認定証」を取得し、医療機関の窓口で提示しましょう。取得の方法は、社会保険の方は勤めている会社の担当へ、国民健康保険の方は市役所窓口にて申請できます。

手続き方法

下記の書類を添えて本庁市民課または各総合支所市民課で申請下さい。

 

・乳幼児福祉医療費受給資格認定申請書

・通帳の写し(受給者名義)

・対象者の保険証

注意事項

保険証、受給者、転居等変更がある場合は、異動届を届出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0029

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